暗号資産(仮想通貨)の相続の手続きと相続税について

現金や土地建物と同じように、暗号資産(仮想通貨)も相続の対象になります。相続人が複数の場合はそれぞれに分配し、相続税も納めなくてはなりません。暗号資産の相続について解説します。

※仮想通貨の税金については、2024年2月13日時点の情報となります。

相続の手続きはどうすればいい?

相続の手続き
まずは、一般的な相続の基礎的な知識から確認していきます。一般的に、特に遺言状で指定されていなければ、亡くなった方の遺産は、法で定められた「法定相続分」の割合に従い、「法定相続人」に対して分配されます。

亡くなった方のことを法的には「被相続人」と呼びますが、被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。被相続人の親がすでになく、子供もいない場合は、配偶者がすべての遺産を相続します。

ここから先は、法で定められた優先順位と分配率に従って、相続人に遺産が分配されていきます。第1順位は子供です。この場合は遺産の半分を配偶者に、残り半分を子供に分配します。

子供が複数人いる場合は、遺産の半分を子供たちで均等に分配します。子供がいない場合には、第2順位の親が相続人となり、親もいない場合には第3順位の兄弟が相続人となります。いずれの場合でも、分配された財産に応じた相続税が発生します。

暗号資産を相続するにはどうすればいい?

暗号資産の相続
さて、暗号資産の相続税について解説する前に、暗号資産をどうやって相続するかを考えなくてはなりません。

しかし、暗号資産は預貯金と違って「通帳を見れば残高がわかる」というものではありません。また、どの暗号資産をいくらくらい持っているのか、家族が正確に把握していないケースが多いでしょう。

ですから、被相続人が保有している暗号資産の種類や数量を把握しなくてはならないのですが、これはかなりの難事です。本人が生前に使っていた取引所や手持ちの暗号資産の残高をメモしていればいいのですが、そうでなければPCやスマートフォンをチェックして、暗号資産の取引に関わっていたかどうかを確かめる必要があります。

暗号資産の取引所を特定することができれば、ようやく次のステップに進むことができます。

取引所によっては事前申請が必要なケースも

暗号資産の相続手続き
暗号資産の相続については、これまで取引所によって対応がまちまちでした。

そのため、亡くなった方の残高を相続するためには、事前の申請が必要というケースもあったのです。事前申請をせずに本人が亡くなってしまった場合には、まず取引所に相談し、その後の手続きを確認しましょう。

必要な書類をそろえて取引所に郵送

暗号資産の相続手続き

出典元:国税庁「暗号資産関係FAQ」の公表について

急速に発展・拡大する暗号資産取引に対応するため、国税庁では研究会を立ち上げ、さまざまな検討を行ってきました。

その成果のひとつとして、暗号資産の相続に関する手続きを簡素化することを発表しました。同時に、各業者間でまちまちだった取扱いを統一するよう、整備が進められています。この方針に準拠すれば、今まで以上に暗号資産の相続手続きがシンプルになります。

Coincheckでは、ウェブ上に用意された「相続届」をダウンロードし、必要事項を記入して相続人全員が署名・捺印します。そして、死亡届出書をはじめ必要な書類をとりまとめ、Coincheckに郵送すると、被相続人の預かり金残高が記載された「残高証明」が発行されます。

相続人は、この残高証明を基に相続税関連の手続きを行い、Coincheckは相続人の指定した金融機関の口座に残高を返還して、当該アカウントを閉鎖します。このようなプロセスで、暗号資産の相続を行うことができるのです。

詳しくはこちら:相続手続きについて

暗号資産を相続すると相続税が発生する

相続税
暗号資産は単なるモノではなく価値ある資産ですので、相続すれば相続税が発生します。

ただし、暗号資産が法定通貨と違うところは、その価値が定まっておらず、有価証券のように常に上下を繰り返しているということです。これでは、どのタイミングでその資産価値を算出すればいいのか迷ってしまいます。

この点について国税庁は、「暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格」で評価する、としています。「相続税の課税時期」とは、相続が発生したとき、つまり被相続人が亡くなった時点での市場価格をベースにするということです。

暗号資産の相続で事前にしておきたいこと

暗号資産の相続の手続き
暗号資産の相続に関しては、相続税以外にも事前にしておきたいことがいくつかあります。今現在、あなたがある程度の規模で暗号資産の取引をしているならば、下記の点にご注意ください。

取引の概略を残しておく

自分にもしものことが起こった場合に備えて、配偶者や子供、あるいは親に暗号資産を扱っていることを知らせておき、またそのときに慌てずに済むよう、ガイドとなるペーパーを作っておくといいかもしれません。

暗号資産の相続について、どこに何を問い合わせ、どのような手続きをすればいいか、注意点を書き残しておくのも一つの方法です。例えば、日頃からあなたが使っている取引所名や保有している暗号資産、ID、パスワードを書きしるしておいて、銀行の貸金庫に入れておくなどする方法もあります。

生前贈与を上手に活用する

また、暗号資産取引を数百万円以上の単位で手掛けている場合、大きな利益が出たら生前贈与を検討してみる方法もあります。

親が子に贈与する場合と祖父母が孫に贈与する場合では税率が異なりますが、ともに年間110万円までは非課税となります。この枠をうまく使えば、万一の際の相続額を削っておくことができ、結果として相続税の節税につながります。

相続と贈与の違いはこちら:大切なひとに遺すなら相続?贈与?それぞれの税金の違いと注意点を解説

相続税を申告しないとどうなる?

疑問

すべての税に共通することですが、税の申告を怠り、納税を不当に免れると、ペナルティが発生します。

例えば、期限を過ぎて納付した場合は、年14.6%の延滞金が発生します。これは、理由のいかんを問わず科せられるペナルティです。期限に遅れるどころか申告をせずに、税務署の調査によって指摘された場合、延滞税に加えて無申告加算税が科されます。

情況によってその税率は20%にもなりますから、かなりの高額になることも少なくないようです。また、申告していても過少申告であれば、過少申告税が追加されますし、さらに悪質な場合は重加算税として納付額の40%が上乗せされることもあります。

※税金等の詳細につきましては管轄の税務署や税理士等にお訊ねいただくか、または国税庁タックスアンサーをご参照ください。

もしものときに備えて今から暗号資産の相続は準備を

「暗号資産と相続」を考えるとき、一番大きな役割を果たすのは被相続人です。

デジタル遺産を問題なく配偶者や子供に渡すことができるかどうかは、生前の本人の準備次第です。あなたしか知らないあなたのデジタル資産について、事前に整理しておくのも良いでしょう。