仮想通貨の取引で得た利益に消費税はかかる?売買は非課税?

物やサービスを購入すると、必ず消費税が課税されます。

では、仮想通貨の取引で得た利益やマイニングの報酬に、消費税はかかるのでしょうか?さまざまな税の中でも最も身近で、私たちの生活に直接関わる消費税と仮想通貨の関係について解説します。

※仮想通貨の税金については、2024年2月13日時点の情報となります。

仮想通貨の「消費税非課税」までの道のり

消費税とは

結論から言うと、仮想通貨の取引には消費税はかかりません。

※ただし暗号資産交換業者に対して暗号資産の売買に係る仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価として支払うものなので、課税対象になります。

過去には、仮想通貨の取引は消費税の課税対象となっていました。それがどのような理由で非課税となったのか、まずはその経緯を振り返ってみます。

資金決済法改正により非課税に

仮想通貨が登場し、その取引が盛んになっていく過程では、仮想通貨は「モノ」として扱われていました。

つまり、仮想通貨の販売所・取引所で仮想通貨を購入すると、支払った日本円の額に相当する消費税が課税される、という考え方で運用されていたのです。

もう少し詳しく解説すると、当時の行政は仮想通貨を「価値の記録」としてとらえており、仮想通貨を日本円で購入することは外貨の購入とは異なり、「価値記録の購入という消費行為」と定義していたため、消費税の対象としていたというわけです。

しかし、2015年頃から仮想通貨の取引量が急速に増えていくと、その扱いを巡って政府内でもさまざまな意見が出され、仮想通貨の位置付けを明確にすべきという流れが生まれました。その結果、資金決済法が改正され、仮想通貨を決済や弁済に使用できるものと定め、2017年の施行を受けて消費税非課税とされたのです。

マイニングと消費税の関わりは?

マイニングとは、仮想通貨の取引記録を承認する作業になり、報酬が発生します。

マイニングによって得た報酬は、「所得」の扱いになり、所得税の課税対象になります。マイニング作業の報酬に対して、消費税はどのような関わりがあるのでしょうか。

消費税は、AがBにモノやサービスを提供し、その対価をBがAに支払うとき、Bに対して課税されます。しかし、マイニングは仮想通貨のシステム全体を維持するための作業ですから、その作業で利益を得るのは仮想通貨の使用者すべてということになります。

つまり、具体的な課税対象を特定することができません。そのため、マイニングの報酬は「消費税の対象外とすることが妥当であると考えられる」とされています。

このことは、税務大学校研究部・安河内誠教官の研究で述べられており、その内容は国税庁のウェブサイトでも見ることができます。ですから現在のところ、仮想通貨の取引やマイニングに関しては、消費税の課税対象外と考えていいでしょう。

詳しくはこちら:仮想通貨の税務上の取扱い-現状と課題-

そもそも消費税とはどのような税なのか

消費税とは
消費税は、間接税の一種です。社会生活をしていく上で欠かせない消費活動に幅広く、その消費金額に応じて税をかけることで、公平な課税とするために作られました。

日本では、1989年4月に消費税3%が導入され、その後5%、8%と税率が上げられ、2019年10月には10%になることが決定しています。なお、2019年2月時点では、8%の消費税のうち国庫に入るのは6.3%。残りの1.7%は地方消費税として、各都道府県の税収となります。

消費税の課税対象は?

消費税と似た税制は、世界各国にあります。その多くが、間接税の中の「付加価値税」という方式で、日本もその形式をとっています。

消費税の課税対象になるのは、国税庁の説明によると「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付けおよび役務の提供と外国貨物の引取り」です。

要約すると、国内で事業として物やサービスを提供したとき、その対価に課税するということになるでしょう。つまり、企業や商店にお金を払って何かを得る場合、そこには必ず消費税がかかるということになります。

ただし、商品券やプリペイドカードは、物というより現金に近いものですから、これらを購入することを「消費」とは呼べません。そのため、消費税の課税対象外とされています。同様に、有価証券も消費税非課税となっています。

仕入れと売上での消費税の関わり

消費税は消費活動に課税されるものであり、それを支払うのは最終的な消費者です。

例えば、消費税率が8%であれば、ブランドショップで10万円のバッグを購入すると、8,000円の消費税が課税されます。この8,000円は消費税として、ブランドショップが消費者から預かったものです。

ショップはこの額を税務署に申告して納税するということになりそうですが、実際にはそうなりません。

10万円で売ったバッグを、ショップは卸業者から70,000円で仕入れています。このとき、ショップは卸業者に70,000円の8%、5,600円を消費税として支払っています。

ですから、ショップが税務署に納付する消費税は、8,000円と5,600円の差額、2,400円ということになります。さらに、卸業者はメーカーから商品を仕入れ、またメーカーはバッグを作るために原料メーカーやパーツメーカーから素材を仕入れていますから、それぞれの段階で消費税が発生しています。

これらすべての段階で発生する消費税を合計すると、最終的に消費者が支払った消費税額8,000円になる、というしくみです。

決済手段として機能してきた仮想通貨

仮想通貨
前述しましたが、仮想通貨が登場し、取引されるようになったころ、日本の行政は「仮想通貨は価値の記録である」と見ていました。

ですから、例えばビットコイン(BTC)を日本円で購入する行為は、「価値記録の購入」とされ、消費税の課税対象とされていたのです。しかし、仮想通貨の取引が盛んになっていくにつれ、こうした定義にも変化が現れました。

金融機関を通さないため、日本から海外への送金がスピーディーにできます。また、日本から海外へ行ったとき、仮想通貨ならば現地通貨に両替する必要がないので、為替手数料がかかりません。

店舗側としては手数料の安さが魅力です。クレジットカードの場合は3~5%の手数料負担が発生しますが、仮想通貨ならば0~1%程度です。こうした状況もあって、2017年に施行された改正資金決済法では、仮想通貨は法定通貨と同じ、決済手段のひとつとして再定義されることとなったのです。

仮想通貨を決済手段のひとつと認めたことで、取引に消費税が課税されることはなくなります。と同時に、それまで「モノ」として扱われてきた仮想通貨を法定通貨と同様のものとしたことで、仮想通貨を取引する販売所・取引所が金融庁の管轄下に置かれることになりました。

仮想通貨が法制上「モノ」のままでは、その流通や取引に行政が関与することができません。すると犯罪組織に利用されたり、マネーロンダリングの道具として使われたりすることも危惧されます。

利用者保護という観点からも法整備は必要でした。こうした事情が、資金決済法の改正への大きな追い風となったといわれています。

仮想通貨を扱うなら法改正の動きをチェック

仮想通貨については、各種の税法をはじめ、法整備が十分とはいえません。

これは世界的な傾向であり、各国ともに今後どのような方向で仮想通貨をとらえていけばいいのか、手探りしている状態のように見受けられます。

日本でも、今後は状況に合わせて法改正が行われたり、新法が制定されたりという動きが考えられます。ですから仮想通貨を扱うなら、関連法規の改正や制定を、常に確認しておくべきでしょう。