加盟店規約 coincheck payment
第1条(総則)
- 本加盟店規約(以下「本規約」といいます。)は、コインチェック株式会社(以下「当社」といいます。)がドメイン「https://coincheck.jp/payment」で提供する当社サービス「coincheck payment」(以下「本サービス」といいます。)の加盟店の利用条件を定めるものです。加盟店は本規約にしたがって当社との間で加盟店契約を締結し、本サービスを利用することができるものとします。
- 当社が当社ウェブサイト(第2条に定義)上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の規定の内容と当社ウェブサイト上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等の内容が異なる場合、当社のウェブサイト上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等の内容が優先して適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「本システム」とは、当社が提供するcoincheck paymentという名称のビットコイン決済サービス(以下「coincheck決済」といいます。)を行えるよう構成されたシステムを意味します。
- 「当社ウェブサイト」とは、ドメインを「https://coincheck.jp/ 」または「https://coincheck.jp/payment」とする当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- 「申込者」とは、当社の加盟店として本サービスの利用を希望する、日本国内に所在地を有する法人又は個人を意味します。
- 「加盟店契約」とは、加盟店が当社から本サービスの提供を受けるための契約を意味します。
- 「加盟店」とは、当社と加盟店契約を締結した日本国内に所在地を有する法人又は個人を意味します。
- 「商品等」とは、加盟店がcoincheck決済の対象とする物品、サービス、権利、ソフトウェア等を意味します。
- 「利用者」とは、加盟店での商品等の購入等にcoincheck決済を利用する個人又は法人を意味します。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
第3条(加盟店契約)
- 申込者は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に届出することにより、当社に対し、加盟店契約を申し込むものとします。
- 加盟店契約は、申込者からの申込みに対し、当社が審査の上承認を通知し、当社が定める加盟店登録手続が完了した日に、本規約を内容として成立するものとします。
- 当社は、申込者に対し、審査結果について連絡しますが、審査の内容及び理由等についての説明又は開示は一切行いません。また、申込みにあたって申込者が提出した書類等は、加盟が承認されない場合であっても返却されません。
- 加盟店は、利用者の利用状況及び加盟店の業務内容等について当社より資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
- 加盟店は、本規約に従い、商品等の販売等を行うに際して、当社所定の加盟店標識を掲示するものとします。
- 当社は、第1項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、加盟店契約の締結を拒否することがあります。
(1)当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2)成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(3)その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
第4条(本サービスの利用開始)
- 本サービスをご利用いただくためには、インターネットに接続する必要があり、加盟店は、その費用と責任において、本サービスを利用するために必要となる通信回線・機器・ソフトウェアその他一切の手段をご用意いただくものとします。その通信回線・機器・ソフトウェアの設置や操作についても、加盟店の費用と責任において、適切に行っていただくものとします。
- 当社が別途通知する日をもって、本サービスの利用開始日とします。
第5条(届出事項の変更)
- 加盟店は、登録情報に変更(追加を含みます。)があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、内容を変更する場合についても同様とします。
- 加盟店が前項の届出を怠ったために、当社による加盟店への通知又は書類の送付が遅延し、又は到達しなかったとしても、通常到達すべき時に加盟店に到達したものとみなします。
- 加盟店が第1項の届出を怠ったため、当社から加盟店へビットコインの引渡し又はこれに相当する金銭の支払が行えなかったとしても、通常引渡しされ、又は支払われるべき時期に、加盟店に引渡し又は支払われたものとみなします。
- 前2項に定める場合、当社は遅延損害金等の賠償を含み加盟店に対して一切の責任を負わないものとします。
第6条(地位の譲渡の禁止等)
- 加盟店は、加盟店契約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡(合併又は会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問いません。)することはできないものとします。
- 加盟店は、加盟店契約に基づき加盟店が当社に対して有する債権を第三者に譲渡、質入れ等することはできないものとします。また、加盟店は、第三者の有する債権を譲り受け、又は当該第三者に代わり加盟店の債権として当社に譲渡し、又は支払請求することはできないものとします。
- 当社は、加盟店に対して、3ヶ月前までに文書で通知のうえ、加盟店契約に基づく契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡することができるものとします。
第7条(業務の委託)
- 加盟店は、加盟店契約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとします。
- 前項にかかわらず、当社が事前に承認した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
- 前項により、当社が業務委託を承認した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。また、加盟店が業務を委託した第三者(以下「業務代行者」といいます。)が委託業務に関連して、当社又は他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社又は他の第三者の損害を賠償するものとします。
- 加盟店は、業務代行者を変更する場合は、事前に当社に申し出て、当社の承認を得るものとします。承認がない場合、その理由等についての説明及び開示は一切行いません。
- 当社は、加盟店契約に基づいて行う業務の全部又は一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第8条(商品等の販売に関わる広告)
- 加盟店は、加盟店の負担と責任において商品等の販売に関する広告(以下「広告」といいます。)の企画、制作を行うものとします。
- 加盟店は、広告の制作にあたり、次の事項を遵守するものとします。なお、当社からの訂正、削除の申出があった場合は、直ちにその申出に従うものとします。
(1)利用者の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
(2)公序良俗に反する表示をしないこと
(3)割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他の法令及びガイドライン等を遵守すること
(4)広告には以下の事項を適正に表示すること
①加盟店の商号、屋号
②加盟店の所在地
③加盟店の電話番号、電子商取引においては電子メールアドレス
④商品等の販売に関する業務の責任者の氏名及び連絡方法
⑤商品等の代金、送料又は手数料の額、その他利用者が負担すべき金銭があるときはその内容及びその額
⑥商品等の引渡し時期
⑦商品等の代金の支払時期及び方法
⑧商品等の返品・取消に関する説明
⑨商品等に隠れた瑕疵がある場合に、加盟店の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪商品等の販売数量の制限など、特別な条件があるときは、その内容
⑫請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額
⑬相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
⑭電子商取引においては、利用者からの送信データ等が加盟店により安全に保護されている旨の表示及びデータを暗号化しても完全に機密性が保持できないことの注意文言
⑮その他法令に基づき表示すべき事項及び当社が重要と認めた事項
第9条(取扱商品等)
- 加盟店は、以下の商品等を本サービスにおいて取扱うことができないものとします。ただし、以下の(4)又は(5)に該当する商品等であっても、当社が個別に承認したものは除きます。
(1)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、薬事法その他の関連法令の定めに違反するもの
(2)公序良俗に反するもの
(3)第三者の著作権、肖像権、知的所有権等を侵害し、又は侵害するおそれのあるもの
(4)旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品等
(5)商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券等
(6)その他当社が不適当と認めたもの
- 加盟店は、真に販売等する意思のない商品等の販売等、その商品等をみた利用者が加盟店の提供する情報だけでは正しく商品等を理解できないか、又は混乱する可能性のある販売等、十分な説明を行わない商品等の販売等を行ってはならないものとします。
- 加盟店は、商品等の販売等にあたっては、古物営業法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、商標法、著作権法、消費者契約法その他の法律及びガイドライン等を遵守しなければならないものとします。
- 加盟店は、当社より商品等の取扱いの中止を求めたときは、その指示に従うものとします。
第10条(加盟店の義務)
- 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)本サービスに関連して当社が提供したコンピュータソフトウェアのプログラム等を改造又は変更する行為
(2)当社又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(3)本サービスを利用することで知り得た情報を第三者へ通知若しくは漏洩する行為、又は販売する行為
(4)当社若しくは第三者を誹謗中傷し又は名誉若しくは信用を傷つけるような行為
(5)第三者の財産又はプライバシーの権利、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(6)詐欺等の犯罪に結びつく行為
(7)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8)第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、又は嫌悪感を抱く内容の電子メールを送信する行為
(9)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待その他社会通念上不適当なもの一切に携わる行為
(10)異性交際に関する情報を送信する行為
(11)その他法令に違反し又は公序良俗に反する行為
(12)当社若しくは加盟店が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(13)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(14)本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(15)当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて送信する行為
(16)当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(17)その他当社が不適切と判断する行為
(18)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為
- 加盟店は、当社が、加盟店又は利用者の本サービスの使用状況等について調査を依頼した場合、これに対し協力するものとします。
- 当社は、本サービスにおける加盟店による行為が第1項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの利用を制限することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。
第11条(セキュリティ保持義務)
- 加盟店は、加盟店の所有している利用者の情報を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで本サービスを利用するものとします。
- 万一、前項のセキュリティ保持義務が守られず、利用者又はその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店はその全責任を負うものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
- 加盟店は、申込みデータ及びそれに対するその後の処理経過を本取引を行うために特別に設けたコンピュータファイル等に取引日ごとに整理して記録するものとします。
- 加盟店は、セキュリティ保持措置等につき、当社が情報の保全を目的とした改善を行うよう求めた場合には、所要の改善を講じなければならないものとします。
第12条(coincheck決済)
- 加盟店は、利用者との間で、当社所定の方法でビットコインを使用したcoincheck決済を行うことができるものとします。
- 加盟店は、利用者との間で、商品等の販売等に関する取引について、coincheck決済を行う場合、以下のことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(1)加盟店と利用者の間で、加盟店の商品等の販売等に関する取引について、ビットコインで商品等の代金を弁済すること並びに円建て及び当社所定のレートにより換算したビットコイン建ての決済額をあらかじめ明確に合意すること
(2)利用者が当社所定の方法で(1)で合意した決済額に相 当するビットコインを送付し、当社が第16条に定める決済手数料に相当するビ ットコインを差し引いた数のビットコインが加盟店に引き渡された場合には、利 用者の加盟店に対する商品等の代金の弁済が完了したものとすること
- 商品等の販売等に関する契約は、加盟店と利用者との間で直接成立します。当社は、商品等の販売等に関する契約の当事者ではありません。
- 加盟店は、利用者との間の取引に関する一切の事項(商品等の出品・購入、取引条件の決定、商品等の発送・受領、商品等の代金の支払・受領、売買等の購入に関する契約の取消・解除、商品等の瑕疵担保責任、商品等の返品・商品等の代金の返還等)について責任を負います。当社は、加盟店の商品等の販売等に関する取引について、一切の責任を負いません。
- 加盟店は、利用者との取引にトラブルが発生した場合、加盟店の費用と責任で解決しなければならず、当社にトラブルの解決を求めることはできません。ただし、当社は、本サービスのために必要と当社が判断した場合には、トラブルに介入することができるものとします。
- 加盟店は、利用者から求めがあった場合には、商品等の代金について領収証を発行するものとします。
- 加盟店は、利用者との取引における情報の正確性、信憑性、有用性等について、加盟店の責任において判断するものとします。当社は、加盟店の判断の結果、加盟店に生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。
第13条(商品等の引渡し)
- 加盟店は、利用者よりcoincheck決済を受け付けた場合には、速やかに利用者の指定する場所に商品等を送付または提供するものとします。ただし、商品等の発送または提供遅延が生じた場合、加盟店は、速やかに利用者に連絡を行い、引き渡し時期等を通知するものとします。
- 加盟店は、利用者が商品等の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等商品等の受領確認が不明確となる住所を指定した場合は、当該住所に商品等を発送しないものとし、利用者に商品等の発送ができない旨を連絡するものとします。
- 加盟店は、商品等の発送については、商品等の発送簿等を整備し、発送済みまたは提供済みである旨を記録するとともに、運送機関の荷受け伝票等または、利用者の受領書等を受領するものとします。
第14条(取引記録の保管等)
- 加盟店は、利用者との商品等の販売等に係る取引に関する資料、及び前条の商品等の発送簿、荷受け伝票等、及び受領書等の商品等の販売の売上に関する資料(以下あわせて「取引記録」といいます。)を作成日から7年間保管するものとし、当社の要請がある時は、速やかに当社所定の方法により当社宛に提出するものとします。
- 前項に基づいて、当社宛に取引記録を提出する場合で、原本以外を提出する時は、加盟店は、その取引記録が原本と相違ないことを証する書面を提出するものとします。
第15条(不正利用等)
- 加盟店は、本サービスによる商品等の購入等の申込が、利用者本人以外と思われる場合又は明らかに不審と思われる場合は、商品等の販売は行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
- 前項に違反して販売を行った場合は、加盟店は当該代金の全額について責任を負うものとします。
- 紛失・盗難、偽造・変造されたユーザーIDやパスワード等に起因する売上が発生した場合、加盟店は必要に応じて所轄警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第16条(手数料等)
- 加盟店は、coincheck決済時に、第12条第2項(1)に 定める決済額に別途当社が定め、各取引ページで記載する料率を乗じた決済手数料を当社に対して支払うものとします。決済手数料は、利用者が加盟店に対して送付したビットコインから差し引く方法により徴収されるものとし、加盟店は、当該ビットコインから決済手数料に相当するビットコインを差し引いた数のビットコインが引き渡されることについて異議なく同意するものとします。
第17条(ビットコイン換金方法)
- 加盟店は、coincheck決済により引き渡しを受けたビットコインの換金を希望する場合、coincheck利用規約に定める方法により、ビットコインの売却を行うことができるものとします。
- 加盟店は、あらかじめ当社所定の方法で申し込むことにより、coincheck決済により引き渡しを受けたビットコインを自動的に換金して、円建てで受領することができるものとします。この場合、ビットコインの換金は、換金時における当社所定のレートで行われるものとし、決済時におけるレートと異なるレートで換算されることがあることについて、加盟店はあらかじめ承諾するものとします。
第18条(相殺)
B
加盟店が当社に対し債務がある場合には、当社は加盟店に引き渡すべきビットコインを相殺時のレートで換算した金銭相当額又は加盟店がアカウントに保有する金銭をもってこれを相殺することができるものとします。
第19条(取消不可)
- 加盟店が取り扱う全ての商品等について、利用者から商品等の購入の取消、返品、変更等の申出があった場合は、加盟店は別途利用者と合意の上、対応するものとします。
- 加盟店が利用者との間で商品等の販売等の取り消し、返品、変更等を行う場合でも、coincheck決済は取消しができないものとします。
第20条(利用者との紛議)
- 利用者の本サービス利用により加盟店が提供した商品又はサービスに関して、性能上、アフターサービス上、販売上等で何らかのトラブルが生じた場合、加盟店は、その負担と責任の下に、かかるトラブルを遅滞なく処理するものとします。
- 加盟店とのトラブルに関して、利用者が当社に対する支払を拒否し又は滞らせた場合、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
- 加盟店と利用者との間で第1項に定めるトラブルが発生した場合、当社は、加盟店に対し当該トラブルに関して、調査を行うことができるものとします。なお、加盟店は、当社が行う調査に対し協力するものとします。
- 前項に基づく調査により、当社が加盟店に対しトラブルの再発防止のために必要な措置を講ずることを求めた場合、加盟店は再発防止のために必要な措置を講ずるもとします。
- 第2項に該当する場合、加盟店に対するビットコインの引渡は、以下のとおりとします。
(1)当該取引にかかる当社の加盟店に対するビットコイ ンの引渡前の場合には、当社は、当該引渡を保留又は拒絶できるものとします。この場合、当社は加盟店に対し遅延利息、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとします。
(2)当該取引にかかる当社のビットコインが引渡済の場合には、加盟店は、当社の請求に応じ、遅滞なく当該ビットコイン又はこれに相当する金銭を返還するものとします。また、加盟店が当該ビットコイン又は金銭を返還しない場合、当社が加盟店に対して引き渡すべきビットコインから当該ビットコインを差し引くことができるものとします。
(3)当該抗弁事由が解消した場合には、当社は、加盟店に当該取引にかかるビットコインを引き渡すものとします。この場合、当社は遅延損害金等の支払義務を負わないものとします。
- 当社の調査の結果、当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による措置は加盟店を免責するものではありません。当社の措置は、文書又は口頭による改善要請、本サービスの利用停止、加盟店契約の解除を含みますが、これらに限るものではありません。
第21条(健全な販売の維持に関する責任)
- 加盟店が、以下の事由に該当する場合には、当社は、ビットコインの引渡を拒絶することができ、当社がそのビットコインを引渡済の場合には、加盟店は、当社に対して、遅滞なく当該ビットコイン又はこれに相当する金銭を返還するものとします。
(1)加盟店が本規約に違反したとき
(2)前条の利用者との紛議が解消しないと当社が判断したとき
(3)利用者以外の第三者が本サービスを利用したとき
(4)利用者から自己利用でない旨の申出が当社にあったとき
- 第1項に該当した場合、当社は、加盟店にビットコインの返還を求めることができるものとします。また、ビットコイン引渡済であるにもかかわらず、加盟店が当該ビットコイン又はこれに相当する金銭を返還しない場合、当社が加盟店に対して引き渡すビットコインから当該ビットコインを差し引くことができるものとします。
- 当社が、加盟店について本条第1項記載の事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当社は、ビットコインの引渡を留保することができるものとし、加盟店は売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、加盟店の調査に協力するものとします。調査が完了し、当社がビットコインの引渡を相当と認めた場合には、当社は加盟店に当該ビットコインを引き渡すものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。また、引渡留保日より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、coincheck決済は取り消されたものとし、加盟店がビットコインの引渡請求権を放棄したものとみなします。
第22条(本サービスの停止等)
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
(1)本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3)火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4)ハッキング・その他の方法による当社資産盗難の場合
(5)値付システムその他の本サービス提供に必要なシステムの異常の場合
(6)その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
- 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は加盟店に事前に通知するものとします。
- 当社は、当社のビットコインの在庫状況により、加盟店に事前に通知なく本サービスの提供を停止することができます。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。
第23条(権利帰属)
- 当社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ウェブサイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これらに限定されません。)をしないものとします。
- 当社ウェブサイト又は本サービスにおいて、利用者が投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータについては、当社において、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。
第24条(差押等の場合の処理)
加盟店の当社に対するビットコインの引渡請求債権又はこれに相当する金銭の支払請求債権に対する差押、仮差押、滞納処分等があった場合は、当社は当該債権を当社所定の手続に従って、処理するものとし、当社は当該手続による限り遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
第25条(不正アクセスの禁止)
加盟店は、その責任において本サービスの利用以外の目的で承認番号の照会など当社の本システムに不正アクセスしないものとします。
第26条(データの保存期間)
当社は、本システムにおける加盟店に関する決済データを、3ヶ月間保存するものとします。保存期間を過ぎた過去データは、加盟店へ提示する義務を有しないものとします。
第27条(免責)
- 以下のいずれかに該当する場合、本システムの稼働保証の範囲外として、当社は、加盟店に対して一切責任を負わないものとします。
(1)本システムが外部機関と連携するオンライン処理において、当該外部機関の処理状況、処理の過密、予期しない経路上装置の異常により発生したパフォーマンス低下があった場合
(2)本システムが外部機関と連携するプロセッシング処理において、外部機関の不具合による通信不可、処理不可があった場合
(3)本システムが加盟店より受領したデータの不備による処理の遅延、業務の遅延が発生した場合
(4)当社が管理する回線、データセンター回線、加盟店又は第三者環境に生じた事由による通信不可、処理不可があった場合
(5)多重故障が同時期に発生し、当社所定のシステム構成によっても継続運転ができなくなった場合
- 当社が、データのリストアを伴う重大な障害対応を行う場合、バックアップデータを用いて復旧可能となるデータのレベルは障害発生から最長で24時間以内のものとします。
- 当社は、本サービスの中断、運用停止等によって加盟店が損なった情報、利益等について一切保証しないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合は除きます。
- 当社は、加盟店の操作ミスにより生じたデータの修正は行わないものとします。
- 本サービスの利用により、加盟店が第三者に損害を与えた場合、加盟店は自己の責任と費用をもって、解決するものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合は除きます。
- 天災地変その他不可抗力により、加盟店契約における当社の債務を履行できなかった場合、当社は、当該不履行に基づく一切の債務について免責されるものとします。
第28条(秘密保持)
加盟店及び当社は、加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報を厳に秘密に保持するものとし、加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示又は漏洩したりしないものとします。
第29条(個人情報の保護)
- 加盟店は、利用者から受領する氏名・住所等個人を識別可能な情報、決済に必要な決済手段の情報、利用者の決済の履歴等(以下「個人情報」といいます。)を取得、管理する場合は、個人情報の保護に関する法律その他の関連法令を遵守するものとし、また当該個人情報を厳重に管理し、従業員等による不当な複製又は持ち出しが不可能な体制を構築しなければならないものとします。
- 加盟店は、本条に違反することにより当社又は利用者に損害を生じせしめた場合には、当社又は利用者が被った損害を賠償するものとします。
第30条(競業禁止)
加盟店は、加盟店契約の有効期間中、事前に当社から書面による同意を得た場合を除き、本サービスと同一又は類似のサービスを自ら提供し、又は子会社その他の自己の支配下にある第三者に提供させてはならないものとします。
第31条(有効期間)
加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立の日から1年とします。ただし、期間満了の3ヶ月前までに加盟店又は当社のいずれからも特段の申出がない限り、加盟店契約は自動的にさらに1年間延長するものとし、以後も同様とします。
第32条(解約)
- 加盟店又は当社が、書面により3ヶ月以上の予告期間をもって、相手方に通知することによって、加盟店契約は、解約できるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、加盟店が直前1年間商品等の販売を行っていない場合、前項の予告をすることなく加盟店契約を解約できるものとします。
第33条(契約の解除)
- 加盟店が、下記に定める事項のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し、催告なくして、直ちに加盟店契約を解除できるものとします。その場合、加盟店は、事由の如何を問わず、当社に生じた損害を賠償するものとします。
(1)加盟店が届出又は提出した登録情報、書類、及び申込み等に虚偽の申請があったことが判明したとき
(2)加盟店が本規約のいずれかの条項に違反するとき
(3)加盟店が当社、利用者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとしたとき
(4)加盟店が手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害したとき
(5)利用者等からの苦情等により加盟店として不適当であると当社が判断したとき
(6)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反していると当社が判断したとき
(7)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類似する手続の開始の申立てがあったとき
(8)自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けたとき、手形交換所の取引停止処分又は銀行取引停止処分を受けたとき、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てがあり、又は租税公課の滞納処分を受けたとき、その他加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき
(9)加盟店が監督官庁より処分、行政指導、命令、営業の登録取消及び営業の停止を受けたとき
(10)加盟店の届出所在地に加盟店等が存在しない、又は虚偽であったとき
(11)合併によらず加盟店が解散したとき
(12)死亡したとき、又は後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき
(13)登録した携帯電話番号又はメールアドレスが不通になり、又は当社からの連絡に対して応答がないとき
(14)第3条第6項各号のいずれかに該当するとき
(15)加盟店が当社との間で締結する契約のいずれか一つでも解除されたとき
(16)その他加盟店契約に違反し、若しくは加盟店が商品等の販売を行うことが不適当であると当社が認めたとき
- 前項については、当社は加盟店に口頭又は書面をもって通知することで効力が発生し、通知を受けた加盟店は直ちに商品等の販売等の取扱を中止するものとします。
- 当社は、本条の措置の時点で、加盟店に引き渡されることとなっていたビットコイン又はこれに相当する金銭について、加盟店が引渡請求権又は支払請求権を放棄したものとみなします。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。
第34条(契約終了後の処理)
- 前二条により、加盟店契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた商品等の販売等は有効とし、加盟店及び当社は、当該販売等を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店、当社間で別途合意がある場合はこの限りではありません。
- 当社が前条により加盟店契約を解除した場合、当社は、利用者から支払を受けるまでは、加盟店に対するビットコインの引渡を留保することができるものとします。また、当社が、利用者からのビットコインの送付を受けとることができないと判断した場合には、ビットコインの引渡を拒絶することができるものとし、既にビットコインの引渡済の場合には、加盟店は、当該ビットコイン又はこれに相当する金銭を即時返還するものとします。
- 加盟店は、加盟店契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担と責任において、広告媒体や取引の誘引に用いる書類から本サービスに関する加盟店標識等のすべての記述・表記を取り外すとともに、当社より交付された売上票、売上集計票等の販売関係書類や販売用具等を速やかに当社に返還するものとします。なお、端末機を設置している場合の返還方法は、当社所定の方法によるものとします。
第35条(反社会的勢力との取引拒絶)
- 加盟店は、加盟店の役員等又は委託先等が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1)暴力団、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、国際犯罪組織、国際テロリスト等、その他次に揚げる者であること。
① 当社が提供するサービスを不正に利用し、又は不正な目的をもって利用する者
② 当社が提供するサービスの利用を通じて、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
③ その他、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者(以下、これらを総称して「暴力団等」といいます。)
(2)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 加盟店は、加盟店の役員等又は委託先等が次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
(1)自ら若しくは第三者を利用した加盟店契約に関する脅迫的言辞、詐欺的言辞若しくは暴力的行為又は法的な責任を超えた不当な要求
(2)自ら若しくは第三者を利用した甲の名誉や信用等の毀損又は毀損するおそれのある行為
(3)自ら若しくは第三者を利用した甲の業務の妨害又は妨害するおそれのある行為
(4)その他前各号に準ずる行為
- 加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
- 加盟店が第1項から前項のいずれかに違反している場合、又はそのおそれがあると認められる場合は、当社は直ちに加盟店契約の締結を拒絶し、又は、加盟店契約の解除の有無にかかわらず販売を停止し、ビットコインの引渡若しくはこれに相当する金銭の支払を拒絶し、又は留保するなど、加盟店契約の効力を停止することができるものとします。この場合、当社は、遅延損害金等の支払義務を負わないものとします。
- 加盟店が第1項から第3項のいずれかに該当した場合、第1項から第3項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであった場合、当社は、直ちに加盟店契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
- 加盟店は、第1項から第3項に違反することにより当社に発生した損害について、全て賠償するものとします。
第36条(損害賠償)
加盟店が加盟店契約に違反して販売を行った等、加盟店の責に帰すべき事由により当社が被害を被った場合には、加盟店は当社に対し当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第37条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店は、当社別途定める諸規定に従うものとします。
第38条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第39条(協議解決)
当社及び利用者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
第40条(規約の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社が定める方法で加盟店に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該通知が加盟店に通知された後、加盟店が本サービスを利用したときは、かかる変更について加盟店の承諾があったものとみなし、以降の取扱い等については、新規約が適用されるものとします。
- 2014年9月18日 制定
- 2015年2月26日 改定
- 2015年6月10日 改定