Bitcoinの消費税はどうなっているのか – 仮想通貨の法案、財務

the DAO効果なのか、coincheckではethereumが好調な今日この頃です。
本日は、ビットコインの消費税に関して説明したいと思います。
ビットコインは「仮想通貨」と呼ばれています。
”仮想”の通貨とは、お金なのか、はたまた商品(=モノ)なのか。仮想通貨の消費税はどうなっているのか。そんな疑問にお答えしたいと思います!
▼ビットコインは「お金」でも「モノ」でもない→消費税の規定が曖昧
ビットコインが登場したのは2009年。まだ法整備が間に合っていない状況なので、ビットコインの定義は曖昧
指標とされているのは、2014年に公表された参議院での政府答弁です。
ここで発表されたビットコインの見解は、
“仮想通貨は「通貨」「外国通貨」「有価証券」のいずれにも該当せず、その他のモノと同様に課税対象となる”というもの。
その後、自民党でもビットコインの見解が発表され、”仮想通貨は通貨でもモノでもない「価値記録」という新たなものである”と位置付けられました。
ビットコインを「通貨でもモノでもない新たなものである」とすると、
仮想通貨に対する消費税に関しての明確な規定(法律)は無いということになります。
▼ビットコインを「価値記録」とした際の消費税は?
上記で述べた通り、ビットコインの消費税に関する明確な規定はありませんが、
ビットコインをはじめとする価値記録への対応に関する中間報告」によると、
通貨と価値記録、価値記録と物・サービスの交換は消費行為に該当するので、消費税を課税するということになっています。
つまり、「仮想通貨の売却時には消費税が発生する」というこです。
しかし、消費税の納税義務は売上高1,000万円以上の個人事業主法人が対象なので、個人でビットコインを売却する際には消費税の対象にはなりません。
例えば、法人で108万分円のビットコインを課税事業者が買った場合、
108万円は課税仕入れとして仕分けされ、8万円は仮払消費税となります。
108万円分のビットコインを法人等の課税事業者が売った場合、
108万円は課税売上として仕分けされ、8万円は仮受消費税となり、決算の際に納税する必要があります。
ただし、トレードしているだけなら、仮払消費税と仮受消費税が相殺されるので、
特に支払う必要はない場合が多かったります。
政府の見解は法的拘束力を持っていませんので、
気になる案件は税務署や税理士の方などに相談するようにしてくださいね。
▼今後の動き〜ビットコインを「仮想通貨」と定義する法案〜
2016年2月、金融庁は仮想通貨の新規制法案において、資金決済法を改正し、
ビットコインを「仮想通貨」と正式に定義する法案を提出しました。

この法律においての「仮想通貨」とは、
一.物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。
二.不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

と、定められています(法案より引用)。
この法案が通り、ビットコインが正式に「仮想通貨」と認定されれば、
日本におけるビットコインの購入・売却に係る消費税が”非課税“となる可能性が高いです。
ただし、ビットコインの取引を非課税として税務申告をするためには、国税庁等からの正式な決定が必要です。
早ければ2016年度中にその通達がされる可能性もあります。
▼まとめ
・現時点での仮想通貨は「価値記録」である
・ビットコインの消費税は明確な規定はない
・仮想通貨の売却時には消費税が発生する
・消費税の納税義務は売上高1,000万円以上の個人事業主や法人が対象
・ビットコインが正式に「仮想通貨」に認定されると、将来的に消費税が”非課税”になる可能性が高い。
以上、本日のビットコインニュースはいかがでしたでしょうか。
これからもcoincheckをよろしくお願い致します!
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