BTC |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 下記の【手数料区分の適用基準】に基づき、以下の5段階の手数料区分のいずれかの手数料が適用される。 BTC手数料区分 (ネットワーク手数料区分は【手数料区分の適用基準】の①のみに適用) |
送金手数料 |
ネットワーク手数料区分 |
0.0005 BTC |
0.0005 BTC未満 |
0.001 BTC |
0.0005 BTC以上 0.001 BTC未満 |
0.002 BTC |
0.001 BTC以上 0.002 BTC未満 |
0.004 BTC |
0.002 BTC以上 0.004 BTC未満 |
0.008 BTC |
0.004 BTC以上 0.008 BTC未満 |
0.016 BTC |
0.008 BTC以上 |
ETH |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 下記の【手数料区分の適用基準】に基づき、以下の5段階の手数料区分のいずれかの手数料が適用される。 ETH手数料区分 (ネットワーク手数料区分は【手数料区分の適用基準】の1のみに適用) |
送金手数料 |
ネットワーク手数料区分 |
0.005 ETH |
0.005 ETH未満 |
0.01 ETH |
0.005 ETH以上 0.01 ETH未満 |
0.02 ETH |
0.01 ETH以上 0.02 ETH未満 |
0.04 ETH |
0.02 ETH以上 0.04 ETH未満 |
0.08 ETH |
0.04 ETH以上 0.08 ETH未満 |
0.16 ETH |
0.08 ETH以上 |
BAT |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のBATにて徴収する ※徴収するBATは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはBAT/ETHレートを使用する |
ENJ |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のENJにて徴収する ※徴収するENJは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはENJ/ETHレートを使用する |
SAND |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のSANDにて徴収する ※徴収するSANDは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはSAND/ETHレートを使用する |
FNCT |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のFNCTにて徴収する ※徴収するFNCTは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはFNCT/ETHレートを使用する |
CHZ |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のCHZにて徴収する ※徴収するCHZは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはCHZ/ETHレートを使用する |
LINK |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のLINKにて徴収する ※徴収するLINKは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはLINK/ETHレートを使用する |
DAI |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のDAIにて徴収する ※徴収するDAIは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはDAI/ETHレートを使用する |
MKR |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のMKRにて徴収する ※徴収するMKRは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはMKR/ETHレートを使用する |
APE |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のAPEにて徴収する ※徴収するAPEは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはAPE/ETHレートを使用する |
AXS |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のAXSにて徴収する ※徴収するAXSは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはAXS/ETHレートを使用する |
IMX |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のIMXにて徴収する ※徴収するIMXは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはIMX/ETHレートを使用する |
WBTC |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のWBTCにて徴収する ※徴収するWBTCは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはWBTC/ETHレートを使用する |
SHIB |
ネットワーク手数料の変動により手数料を変える変動手数料制とする。 ※ETH手数料区分を適用し、3倍相当額のSHIBにて徴収する ※徴収するSHIBは小数点以下切り捨てとする ※換算レートはSHIB/ETHレートを使用する |
本書の用語の意味は、以下のとおりです。なお、本書に定義されていない用語は、Coincheck暗号資産取引説明書(以下「取引説明書」といいます。)にて定義する意味を有します。
- (1)「適格利用者」とは、取引説明書第6項第3号(ステーキングサービス)の「付与報酬を受領できるお客様」に記載されるお客様をいいます。
- (2)「利用者付与原資」とは、以下で計算されるものをいいます。
「対象ETHステーキング報酬」×「本付与割合」
- (3)「本付与割合」とは、70%をいいます。
- (4)お客様の「合計保有数量」とは、当該お客様が、関連する計算期間の各日の基準時刻時点において、そのユーザー口座において保有するETHの残高の合計数量をいいます。なお、「そのユーザー口座において保有するETHの残高」には、以下のものは含まれません。
- ①お客様が暗号資産取引所において売り注文を行い、当該注文により拘束されている暗号資産
- ②お客様がCoincheck NFTにおいてNFTの購入のオファーを行い、当該オファーにより拘束されている暗号資産
- ③お客様が当社に対し外部アドレスへの送信を申請中の暗号資産
- ④貸暗号資産サービスにおいて当社に貸出中の暗号資産
- ⑤「受取確認中」の暗号資産(お客様の口座への反映前の状況の暗号資産)
- (5)「基準時刻」とは、当社が別途定める時刻をいいます。
- (6)お客様の「付与率」とは、以下で計算されるものをいいます。
(当該お客様の合計保有数量 ) ÷ (全お客様の合計保有数量の合計)
注)この「お客様」は全てのお客様を指し、適格利用者に限られません。
- (7)「計算期間」とは、関連する付与日の29日前の日から当該付与日の前々日までの期間(28日間)をいいます。
- (8)「ETHステーキング報酬」とは、当社がステーキングの報酬としてETHのプロトコルから受領するETHをいいます。
- (9)「対象ETHステーキング報酬」とは、関連する計算期間に受領したETHステーキング報酬の合計をいう。
- (10)「付与日」とは、適格利用者に付与報酬を付与する日であり、28日ごとの水曜日をいいます。初回の付与日は、別途当社が定めます。
付与日において各適格利用者が受領する付与報酬の額は、以下の計算式により算出されます。
(付与報酬)=(利用者付与原資)×(当該適格利用者の付与率)
当社は、付与日において、以下の計算式により算出される手数料を対象ETHステーキング報酬から受領します。
(手数料)=(対象ETHステーキング報酬)-(適格利用者の付与報酬の額の合計)