Coincheck(コインチェック)で税金はかかる?知っておきたい仮想通貨にかかる税金

仮想通貨元年といわれた2017年は、暗号資産(仮想通貨)の価格が軒並み上昇しました。その後、一度価格は落ち着きましたが数年前から暗号資産を持っていた人の中には利益が出ている人も多いことでしょう。

その際に気になるのは税金のことかもしれません。この記事では暗号資産にかかる税金の種類や税金が発生するケースについて紹介していきます。

※仮想通貨の税金については、2024年2月13日時点の情報となります。

暗号資産取引にかかる税金

暗号資産取引にかかる税金
暗号資産取引所で暗号資産を取引し、利益が出た場合には所得税と住民税がかかります。

所得税とは税の負担者が納める直接税の種類の1つで、1年間に稼いだお金から経費を差し引いた利益に対して課せられる税金のことです。

所得税は国に納めるものですが、住民税は自分の住んでいる都道府県と市区町村に納めるものとなっています。住民税は課税対象となる所得をベースに、一律10%の税金を納めることとなっています。

暗号資産の場合の利益とは、1月~12月の間に利益確定したトータルの金額から、原資である暗号資産の購入額を差し引いた金額のことです。

所得の種類

納税
所得は内容によって下記の10種類に分類されています。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

暗号資産はこのうちの「雑所得」になるというのが国税庁の見解です。

そして雑所得は、納税者のすべての所得の総額にまとめて課税するという総合課税の対象となっています。総合課税は給与所得などのほかの所得と合わせて税率が決められます。

日本では課税対象となる所得の金額が多ければ多いほど税率が高くなる累進課税制度が適用されるため、暗号資産の取引で大きな利益を上げてしまうと所得税が予想以上に高くなってしまうこともあります。

暗号資産にかかる所得税

所得税
暗号資産の取引で得た利益は税法上、雑所得とみなされます。

例えば年末調整をしている会社員の方の場合は、他の副業などの利益が20万円以下であれば、原則確定申告の義務はありません。

ここでは所得税の税率を簡単に押さえておきましょう。所得の合計と税率は以下の通りです。

  • 195万円以下:5%
  • 195万円~330万円未満:10%
  • 330万円~695万円未満:20%
  • 695万円~900万円未満:23%
  • 900万円~1800万円未満:33%
  • 1800万円~4000万円未満:40%
  • 4000万円を超える場合:45%

仮に暗号資産の利益の合計が100万円の場合、所得税は5万円です。

ところが所得が195万円を超えると控除額が発生するようになるので、単純に税率をかけた金額になる訳ではありません。

また、ここで紹介したのは所得税だけですので、実際には住民税が加算された額を納税する必要があります。なお、暗号資産の取引で生計を立てているような人の場合は、事業所得として申告が必要になる場合もあります。

※確定申告等の詳細につきましては管轄の税務署や税理士等にお訊ねいただくか、または国税庁タックスアンサーをご参照ください。

暗号資産にかかる住民税

住民税
暗号資産の取引で得た利益に対しては住民税も課税されます。

確定申告をしている人なら住民税の申告を別に行う必要はありませんが、注意が必要なのは雑所得が20万円以下で確定申告をしなかった人の場合です。

確定申告の義務がなくても雑収入がある人は金額の大小に関係なく住民税の申告は必要になります。住民税の申告は、住んでいる市区町村の窓口で行いましょう。

なお、税金は、所得税は3月までに納付、5月以降に住民税を納付することになります。住民税は納付書が自宅に送付されますので、それを利用して銀行などで支払います。

どのようなケースが課税対象となるのか、ケースごとに見ていきましょう。

課税されるケース1:売買で利益を得た

売買で利益を得た
1つ目のケースは、暗号資産を売買して利益が出た場合です。

たとえば、8月に100万円で暗号資産を購入して12月に200万円で売却したような場合には、その差額である100万円が利益となります。課税対象額は100万円です。

課税されるケース2:暗号資産で買い物

暗号資産で買い物
2つ目のケースは暗号資産で買い物をしたケースです。

暗号資産取引で税金が発生するケースは、利益確定をして利益が出たときだけだと思っている人は注意が必要です。

暗号資産が世の中で知られるにつれて、日本円と同じようにビットコイン(BTC)で買い物ができる店が増えています。実店舗ではまだまだ利用できるところは少ないですが、ネット通販では利用できる店舗も増えています。

全国に展開している店だとビックカメラ、コジマ、ソフマップ、メガネスーパーなどがあります。こうしたビットコインの決済に対応している店で買い物をしても課税対象となるケースがあることを知っておきましょう。

たとえば、1BTCを10万円で購入し1BTCが20万円に上った時点で、ビットコイン決済に対応している店で20万円分の買い物をしたと想定します。

そのような場合には差額の10万円が課税対象となります。

課税されるケース3:他の暗号資産を購入

ビットコイン取引
3つ目のケースは、利益確定せずに他の暗号資産を購入した場合です。

利益確定をしなくても、利益がある場合には、先の買い物のケースと同じように課税対象となります。

たとえば、1BTCを100万円で購入し、1BTCが200万円に上った時点で1BTCを使ってイーサリアム(ETH)を購入した場合を考えてみましょう。

そのような場合には、差額の100万円が課税の対象となります。

課税されるケース4:ハードフォークで取得

ハードフォーク
4つ目のケースは、暗号資産をハードフォークで取得したケースです。

ハードフォークとは、ある暗号資産のルールを変更するときに従来のルールを無視して新しいルールを適用し、従来のルールとの互換性がなくなることをいいます。

暗号資産はブロックチェーンで成り立っており、取引の履歴がすべて記録されています。ブロックチェーンは取引の記録がかたまりごとに鎖のようにつながっているデータです。

そのため、仕様を変えるには次のいずれかの方法をとることになります。

ソフトフォークとハードフォーク

1つはすべての仕様を変更する方法です。

この方法では、ブロックの最初から1つずつデータを書き換えていくことになります。不可能ではありませんが現実的な方法であるとはいえないでしょう。

もう1つは、新しい仕様を採用してそれまでの仕様は無視してしまうという方法です。前者がソフトフォークと呼ばれるのに対して、後者はハードフォークと呼ばれます。

ハードフォークは完全に従来のものとの仕様の互換性がなくなるため、期限までにアップデートをしなければそのまま取り残されることになるのが特徴です。

一方、ソフトフォークの場合は従来の通貨との互換性があるので、従来の仕様を残したまま新しい通貨を利用することになります。なお、ハードフォークを行った場合は、古い通貨と新しい通貨の両方が存在することになります。

売却や買い物をした場合に注意

ハードフォークで暗号資産を入手した場合には、それを売却したり、ハードフォークされたコインを使って買い物をした場合が課税対象です。

ハードフォークは取得額が0円なので、売却額や、ハードフォークされたコインで買い物をした場合には、使った金額がまるまる課税対象となる点に注意しましょう。

課税されるケース5:マイニングで取得

マイニング
5つ目のケースは、マイニングで暗号資産を取得した場合です。

マイニングで暗号資産を取得すると、マイニングをしたときの時価が課税の対象となります。たとえば、マイニングで1BTC100万円のときに0.2BTC取得したと考えてみましょう。この場合、所得は20万円となります。

なお、コンピュータの購入費用や電気代金などは経費参入することができますので、時価から経費を差し引いた金額が課税対象となります。また、その後に取得した暗号資産を取引した場合はマイニングのときからの差額分も課税の対象です。

暗号資産を持っているだけでは非課税

ビットコイン(BTC)
ここまで課税されるケースを見てきましたが、暗号資産を持っているだけでは非課税です。

また、申告が必要となるのは日本の取引所だけでなく、海外取引所で利益確定する場合も同様です。

金融庁は暗号資産の取引は日本で許可を受けた交換業者からとしているため、海外に本拠地を置く取引所への追求は年々強くなっていると言われています。

年間の収支が赤字だった場合は

税金制度には、その年の収益が赤字になると他の収益と相殺できる「損益通算」という制度があります。

しかし、雑所得である暗号資産にはこれが認められていません。したがって、暗号資産の取引で赤字、株式取引で黒字となった場合は、暗号資産の赤字で株式取引での黒字分の利益を相殺することはできないのです。

ただし、複数の暗号資産を運用している場合は、暗号資産同士の損益を相殺することはできます。たとえば1月に行ったビットコイン(BTC)の利益10万円と3月に行ったイーサリアム(ETH)の損失15万円は相殺できるということです。

来年に繰り越せない暗号資産の赤字

税法上は、その年の収益が赤字になると翌年以降の3年間に渡って損失を繰り越すことのできる「繰越控除」という制度があります。

翌年に収益が出た場合、損失を繰り越すことで確定申告の際に赤字と相殺が可能です。しかし、雑所得の暗号資産には繰越控除は適用されません。マイナスが出たとしても翌年に繰り越して利益と相殺できないことを押さえておきましょう。

暗号資産取引の所得を確定申告する流れ

確定申告
暗号資産取引の所得を確定申告する流れを見ていきましょう。

暗号資産の取引でその年の1月1日から12月31日までの1年間に20万円以上の利益がある場合は、翌年の2月16日から3月15日の間に現住所を管轄する税務署で確定申告の手続きを行います。

確定申告に必要な書類

確定申告に必要な書類は税務署に用意してある「確定申告書A」を使用します。これに必要事項を記入しましょう。

勤めている人は、勤務先から発行される源泉徴収票も用意してください。源泉徴収票は前年の1年間に勤務先から支払われた所得の額を証明する書類です。源泉徴収票のコピーは認められませんので、現物を用意するようにしましょう。

マイナンバーカードも準備

確定申告の際には、マイナンバーカードも持参しましょう。マイナンバーカードはあらかじめ、現住所のある自治体の役場窓口で手続きをして手に入れておきます。

暗号資産の取引明細

暗号資産取引に関する利益の計算根拠として、取引明細書も準備しておくと安心です。確定申告に取引明細書の提出は必要ありませんが、後日税務署から指摘があった場合の提出書類となります。

Coincheckには取引明細書のダウンロードサービスがありますので、上手に活用しましょう。

国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを活用

確定申告の書類は手書きもできますが、間違いが見つかったときの修正が大変なうえ、集計を間違えてしまう恐れがあります。

その点、国税庁の確定申告書等作成コーナーでは指定箇所に数字を入力すれば、自動的に所得の合計額や納税額を計算してくれるので入力ミスを減らすことができます。間違いが見つかったときの修正も簡単です。

確定申告書は持参のほか郵送でも受け付けてくれます。なお、確定申告に慣れた人であれば、インターネット上で確定申告手続きを完結できるe-Taxが便利でしょう。

なお、勤めている人の場合、所得税は源泉徴収されていますが総合課税となる暗号資産での利益を加算すると、源泉徴収されている分では納税額が不足してしまう可能性があります。

その場合は確定申告期限までに、不足分を納付する必要があります。

※確定申告等の詳細につきましては管轄の税務署や税理士等にお訊ねいただくか、または国税庁タックスアンサーをご参照ください。

税金のことで困ったら専門家に相談しよう

専門家に相談しよう
日本は世界に先駆けて、暗号資産の法律上の取扱を定めた数少ない国です。しかし、暗号資産の税金については色々と理解しにくいことが多いかもしれません。

税理士に確定申告の相談をすると費用がかかってしまいますが、税務について不慣れな人が自分で申告し、数年後に過少申告が見つかった場合は過少申告税と、数年分の延滞税が発生してしまいます。

したがって、税金のことで困ったり悩んだりすることがあれば、自己判断せずに暗号資産取引に詳しい税理士などの専門家に相談するのが良いでしょう。暗号資産の税務は普通の税理士では経験が少なく対応できないこともあります。

暗号資産の税務を任せられるサービスもありますので、積極的にそうしたものを活用してみるのもよいでしょう。確定申告の時期になると税理士を確保するのは難しくなってしまうので、早めに相談依頼をしておくと良いでしょう。