暗号資産(仮想通貨)で得た利益には、最大約55%の税金がかかることがあります。
「できるだけ税金を減らしたい」「合法的に節税する方法を知りたい」と考える方も多いでしょう。
本記事では、暗号資産の税金が発生する仕組みを簡単に整理したうえで、法人化を含む節税対策や個人でできる主な方法を紹介します。
※税金の基本や計算方法は「ビットコインの税金」、確定申告の流れは「暗号資産の確定申告」で解説しています。
目次
暗号資産(仮想通貨)の税金の仕組みとは?|節税のための基礎知識
暗号資産の節税対策を理解するためには、まず税金がどのようにかかるのかを押さえておきましょう。
利益とは「購入時の価格(取得価額)」から「売却時の価格(譲渡価額)」と「必要経費」を引いた差額を指します。
暗号資産の税金はいくら?基本的には雑所得として計算
暗号資産の利益は基本的に「雑所得」に分類されます。雑所得には次のような特徴があります。
・年間20万円を超えると確定申告が必要
・総合課税のため給与所得などと合算して課税される
・他の所得との損益通算ができない
例えば会社員が暗号資産の売買で300万円の利益を得た場合、給与所得と合算した課税所得に対して税金がかかります。
さらに、所得税に加えて住民税(10%)と復興特別所得税(所得税×2.1%)も課されるため、最大で約55.945%の税率となるケースもあります。
暗号資産の税金が発生するタイミングについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
暗号資産の税金に抜け道はない
暗号資産で得た利益に対して課される税金を高く感じて、確定申告をためらう方も多いかもしれません。しかし、確定申告を避ける抜け道や裏技はありません。
国税庁は所得税等の申告漏れを防ぐために、AIの活用も含めて、国内外の取引に関して積極的な調査を行っています。具体的には、国外送⾦等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度、ならびにCRS情報(共通報告基準に基づく⾮居住者⾦融⼝座情報)などを効果的に活⽤し、申告漏れや不正を把握しています。
脱税は犯罪で、追徴課税などのペナルティ対象に
虚偽の申告など、税金逃れを目的とした不正な手段を用いる行為には、追徴課税などの税務上のペナルティが課されるだけでなく、悪質と判断された場合には刑事罰の対象となることがあります。
引用:所得税法(税務大学校)
税務署から申告漏れを指摘された場合は、以下のような追徴課税が課せられます。
・過少申告加算税
期限内に申告はしたものの税額が不足していた場合に課されます。原則として、不納付税額のうち50万円以下の部分に10%、50万円を超える部分には15%が加算されます。
・無申告加算税
正当な理由なく期限内に申告をしなかった場合に課されます。原則は、納付すべき税額の50万円以下の部分に15%、50万円超〜300万円以下部分には20%、300万超の部分には30%の税率がかかります。
自主的に期限後申告を行った場合は軽減されることがあります。
・重加算税
申告内容に重大な不正や隠蔽があった場合に課される、最も重いペナルティです。不正による不納付税額の35%~40%が加算されます。
悪質な場合は刑事罰の対象となることもあります。
・延滞税
納付期限を過ぎてから納税するまでの日数に応じて利息相当の延滞税が課されます。期限後2ヶ月以内は年7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方、2ヶ月超えの場合は年14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方となります。
実際の税率は年度ごとに変動するため、最新の告示を確認してください。
引用:延滞税について(国税庁)
暗号資産で税金がかかる主なタイミングとは
暗号資産は、売却や交換・支払い・報酬の受け取りなど、利益が確定した時点で課税対象となります。
証券会社のように自動で計算される仕組み(特定口座)はないため、課税のタイミングを正しく把握しておくことが重要です。
売却(利益確定)したタイミング
暗号資産を売却した場合は、「購入価格(取得価額)」と「売却価格(譲渡価額)」の差額が利益となり、その金額に対して税金がかかります。
詳細は、暗号資産の売却益が確定するタイミングと課税の仕組みをご覧ください。
エアドロップ・ハードフォークで得た暗号資産
エアドロップは、市場価値がある場合に受け取り時点で課税対象になります。
ハードフォークで新しい暗号資産を受け取った場合は、付与時ではなく売却・使用した時点で課税対象となります(取得価額は0円)。
詳しくは、エアドロップの仕組みと受け取り方法をご覧ください。
その他(交換・支払い・報酬受け取り)も課税対象
暗号資産を別の暗号資産に交換した場合や、支払い手段として利用した場合、マイニングやステーキングなどで報酬を受け取った場合も課税対象です。
これらはすべて「譲渡」とみなされ、利益が確定した時点で課税されます。
詳しくは、交換・支払い・報酬受け取り時の課税ルールをご覧ください。
暗号資産の節税|大口利益で検討したい『法人化』という選択肢
暗号資産の節税については色々な対策がありますが、大口の場合には法人化の検討が一般的でしょう。
理由は以下の2点によって説明できます。
・個人としての所得税率と比べて法人税率が低く設定されている
・法人税制上のメリットが多くある
法人化によって得られる税制上のメリットについて詳しく紹介していきます。
所得税より法人税の税率の方が低い
個人で課税所得が4000万円超の場合、所得税45%と住民税10%を合わせて最大約55%の税率になりますが、法人税は所得が800万超で23.2%、法人住民税などを含めた実効税率も最大約33%でありその差は歴然です。
例えば、暗号資産で1億円の所得を得た場合、最大の税額は、法人で約3,300万円、個人で約5,500万円(概算)になります。
実際には、個人の所得税はすべてに同じ税額が適用されるわけではなく、(※最高税率の45%が適応されるのは4000万円以上の金額の部分になるため)上記のような単純な計算にはなりませんが、法人化することの有用性は理解してもらえるはずです。
損益通算や繰越控除など法人税制上のメリットが多くある
法人化が暗号資産の節税対策として最も効果的とされるのは、大きな利益を得た場合に、個人の所得税率より法人税率が低いという理由だけでなく、下記のような税制上のメリットが得られるのも大きなポイントです。
【損益通算】
個人の場合、暗号資産は雑所得として扱われるため、損失が出た場合、その損失は他の所得と損益通算できません。暗号資産で大きな損失が出た場合も他の所得から控除できず、税金を負担する面では大きなデメリットとなります。
一方、法人化すれば、所得の区別がなくなるため、暗号資産の損益と他の事業所得の損益を相殺でき、結果として納税額を減らすことができます。
【繰越控除】
雑所得は基本的に繰越控除できません。繰越控除とは、損益通算しても赤字分が残ってしまった場合に、次年度以降に繰り越して所得から控除できる制度です。
法人の場合、大きな赤字が出た際に、次年度以降に繰り越して黒字から差し引くことで税金の負担を減らすことができます。
【経費計上の幅が広がる】
経費は所得から控除できるので、税金のかかる所得金額を減らすことができます。ただ、「暗号資産にかかる経費を計上」でも説明しますが、個人としての経費はどうしても限度があります。
法人化をすれば、経営に関わる高額な備品なども経費に含めることができるため、経費の幅が広がり、結果として節税につながると言えるでしょう。
【家族に給与支払い可能】
法人化すると、家族を従業員にして給与を支払うことが可能になります。家族に給与を支払うことで所得を分配させられるので、ひとりに所得を集中させるよりも所得税が抑えられます。
もちろん、従業員としての実態があることは必須なので注意してくださいね。
【小規模企業共済への加入】
法人化することで、国の機関である 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営している退職金積立制度を利用することが可能です。
退職金準備のために一定の掛金を支払いますが、全額所得控除の対象になるので節税効果が期待できます。
究極の節税対策が「法人化」と言われるのは、所得税に比べて税率が低いだけでなく、多くの税制上のメリットを受けることもできるからということが理解できたのではないでしょうか。
ただ、法人化するためには設立費用がかかり、専門家へ依頼する場合は少なくとも30万円前後の初期費用が必要です。設立後も「法人税」や「法人住民税(地方税)」など、会社で納めるべき税金があります。さらに、法人で仮想通貨を保有し、期末時点で含み益がある場合、その評価益は課税対象となる点にも注意が必要です。
また、暗号資産の利益が多くなければ、個人の所得税の方が安く済むこともあります。
法人化以外の押さえておくべき暗号資産の節税対策5つ!
暗号資産の節税対策としては法人化が有力ですが、すべての人に現実的な方法とは限りません。会社の就業規則や利益規模などにより、法人化が難しい場合もあります。
そこで、ここからは法人化が難しい人でも実践できる5つの節税対策を紹介します。
- 暗号資産にかかる経費を計上
- 年間20万円以下の利益で確定
- 利益確定をしないで保有し続ける
- 損益通算を利用する
- 個人事業主として開業する
暗号資産にかかる経費を計上
暗号資産取引にかかった費用は、経費として暗号資産の利益から控除することが可能です。
ただ、会社員の副業として暗号資産取引を行った場合に認められる経費は下記のようなものに限定されるでしょう。
・暗号資産取引の手数料
・暗号資産について勉強するための書籍代金やセミナー代金
・暗号資産保管のためのウォレットに関する費用
経費が多いほど控除額が大きくなり、税金の対象となる所得は減りますが、何が経費として認められるかを断言するのは難しいです。
経費に関しては「この費用は絶対に経費として認められる」といった指標がないからです。
上記以外にも、暗号資産取引を行うことのみを目的としたパソコンやスマートフォンの購入代金も経費として認められる可能性もあります。
ただ、その場合には「暗号資産取引のみに使う」ことをしっかりと証明しなければなりません。
年間20万円以下の利益で確定
暗号資産の利益は「雑所得」として扱われます。1年間の利益が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。なお、この20万円には暗号資産のほか、副業収入など、ほかの雑所得も合算して判定します。
そのため、年間の利益確定を20万円以下に調整するという節税方法があります。
例えば、暗号資産の利益が40万円の場合、利益を一度に確定すると5%の税率がかかるので、所得税は2万円です。
しかし、2年に分けて、1年で20万円利益を確定すれば、他に雑所得がない場合は確定申告の必要がありません。
数百万円や数千万円といった大きな利益が出ている場合には現実的な方法ではありませんが、利益の合計が数十万程度であれば有効な方法のひとつと言えるでしょう。
ただし、年間の利益が20万円以下でも住民税はかかるので注意してくださいね。
利益確定をしないで保有し続ける
暗号資産を保有し続ければ、税金はかかりません。
究極の方法ではありますが、暗号資産の価値がいくら上昇しても利益確定しない限り、課税対象にならないです。
ただし、利益確定以外にも下記のようなタイミングで課税対象になるので注意してくださいね。
・暗号資産でモノやサービスを購入した時
・暗号資産同士の交換を行った時
・暗号資産をマイニング(採掘)により取得した時
損益通算を利用する
暗号資産は雑所得のため、給与所得など他の所得とは損益通算できませんが、同一年内の暗号資産取引同士に限り利益の通算可能です。
そのため、暗号資産の利益が出た際に損失が出ている暗号資産を確定させて、節税につなげるという方法があります。
例えば、同年中に暗号資産の利益100万円を確定させたものの、損失も90万円確定した場合には、「100万円-90万円=10万円」となり、利益が20万円を超えないので所得税はかからないことになります。
ただ、損益通算は年内に限り有効で、損失を翌年に繰り越すことができないことには注意が必要です。
損失90万円が出た翌年に100万円の利益が確定した場合には、100万円分すべてに課税されることになります。
個人事業主として開業する
個人事業主として開業することで、青色申告を行うことが可能になります。青色申告は、所得から65万円の控除ができることが税制上の大きなメリットです。
ただし、青色申告を行い65万円の控除を受けるためには、暗号資産の利益を「雑所得」ではなく「事業所得」として計上する必要があります。
暗号資産の利益を「事業所得」とすることは、特に法律などで禁止されているわけではありませんが、下記のような条件を満たしている必要があります。
・事業として暗号資産の投資を反復、継続的に行っている
・投資収入が300万円以上など一定の収入規模があること
・暗号資産の利益が生計の主軸となるものである
・記帳や帳簿の管理を行い、事業としての体裁を整えていること
そのため、会社員の所得が主で、個人事業主として開業をした場合には、「事業所得」とは認められにくいと言われています。
もし、「事業所得」と認められて、青色申告ができれば、事業所得は雑所得と比べて、さらに税制上下記のようなメリットがあります。
・他の所得と損益通算ができる
・損失の繰越が3年可能、など
※今後の税制改正による変更点は こちらの記事で解説しています。
一般的な節税対策(ふるさと納税・iDeCo等)も活用しよう
暗号資産の節税対策として、「ふるさと納税」や「iDeCo」のような、所得控除の対象となる一般的な節税対策も有効です。
「暗号資産の節税」というと、どうしても暗号資産に絡めた節税対策を考えてしまうかもしれません。
しかし、実は、暗号資産の利益は、基本的には「雑所得」として給与所得などと合計して税金が課されるため、所得控除の対象となる一般的な節税対策も有効なのです。
そのため、「暗号資産の節税をしよう」と暗号資産に絡めた節税対策だけ考えるのではなく、「所得税の節税をしよう」といった考えを持つと視野が広がりますよ。
以下、所得控除の対象となる代表的な節税方法を一覧表にまとめました。
「所得税の節税」と考えれば、人によっては他にも思いつくものがあるかもしれません。自分の状況に合わせて取り入れられそうな節税対策があれば、挑戦してみてくださいね。
暗号資産の節税におけるQ&A
暗号資産の節税に関して多くの人が疑問を持ちやすい以下5つの点についてQ&Aにしてまとめました。
Q1 海外の取引所利用でも税金はかかりますか?
Q2 海外に出国しても税金はかかりますか?
Q3 会社員でも法人を設立することはできますか?
Q4 暗号資産の税金にかかる制度は変わる予定はありますか?
Q5 暗号資産を寄付した場合、税金はかかりますか?
Q1. 海外の取引所利用でも税金はかかりますか?
A. 国内取引所ではなく海外の取引所を利用して暗号資産の売買を行っている人もいることでしょう。
海外取引所利用の場合も、利益が出た場合には課税対象になります。「海外の取引所であれば、税金がかからない」ということはないので注意してください。
また、「海外の取引所を利用すれば利益がバレないのでは?」と考えて税金の支払いをしないでいると、いざバレた際に税金が加算されるなどのペナルティが適用されることもあります。
そのため、海外取引所利用で暗号資産の利益がでた場合にも、税金の支払いは必ず行うようにしてくださいね。
Q2. 海外に出国しても税金はかかりますか?
A. 日本においては暗号資産で大きな利益が出ると、現在のところは高額な税金を支払う必要があります。
そのため、「税金が少ない海外に移住してはどうか?」と考える人もいるかもしれません。
確かに、国によっては暗号資産に対する税金を優遇しているところもありますが、税務上の居住者判定や出国時課税(いわゆる出国税)などの制度が関係するため、単純に海外へ移住すれば課税を回避できるとは限りません
また、資産1億円以上を保有している人は出国時に「出国税」がかかりますが、暗号資産の未確定利益がどのように判断されるのかは、明確な答えが出ていません。
これらのことから、節税のために海外に移住することはリスクが高く、あまり現実的ではないと言えるでしょう。
どうしても海外移住にチャレンジしたいという人は、専門家へ相談することをおすすめします。
Q3. 会社員でも法人を設立することはできますか?
A. 会社員として働いていても法人設立や開業などを行うことは法律上可能ですが、会社の規定などで禁止されている可能性もあります。
後々揉めないよう、あらかじめ会社の了解を取っておくことをおすすめします。
Q4. 暗号資産の税金にかかる制度は変わる予定はありますか?
A. 2026年に日本の仮想通貨(暗号資産)の税制に大きな変更が予定されています。
金融庁は2025年6月に、暗号資産を金融商品として位置付けも含め、株式などと同様の「約20%の申告分離課税」への移行を2026年度税制改正の要望として正式に提出しました。
この改正が実現すれば、投資家にとって大幅な税率引き下げとなり、節税効果が期待されます。また、損失の3年間繰越控除の導入が実現すれば、現行制度に比べて投資リスクの管理がしやすくなる可能性があります。
ただし、法改正の成立は2026年の通常国会での議論を経て決まるため、適用開始は2027年以降となる可能性が高いとされています。
引用:暗号資産を巡る制度のあり方に関する検討について(金融審議会総会 令和7年6月25日)
税制改正に関する情報は、下記記事もご参照ください。
Q5. 暗号資産を寄付した場合、税金はかかりますか?
A. 寄付時点の時価と取得価格に差額がある場合は、その差額が課税対象となります。詳細は税理士または国税庁の資料でご確認ください。
暗号資産の節税対策まとめ
暗号資産の節税対策について紹介しました。
暗号資産の利益が大きい場合に、節税のインパクトが1番あるのは「法人化」で、
・個人としての所得税率と比べ法人税率が低く設定されている(所得税最大約55%、法人税最大約33%)
・法人税上のメリットが多くある(損益通算、損失繰越など)
といった2点が大きなポイントです。
ただ、法人化をするのは難しいという人や法人化以外の節税方法を知りたいという人もいるでしょう。そのような人は、下記の節税対策がおすすめです。
・暗号資産にかかる経費を計上
・年間20万円以下の利益で確定
・利益確定をしないで保有し続ける
・損益通算をうまく利用する
・個人事業主として開業する
さらに、暗号資産は「雑所得」に当たるため、所得控除の対象となるような一般的な下記節税対策も有効です。
・ふるさと納税
・確定拠出年金
・住宅ローン減税
本記事を読み、自分に合った有益な暗号資産の節税対策を見つけてくださいね。
なお、税務に関しては国税庁のHPを参照、専門の税理士に必ずご確認して下さい。