2018年5月に、財務省は3000万円以上の暗号資産(仮想通貨)取引をした場合には、財務大臣への報告が必要とする発表を行いました。
暗号資産でまとまった金額を運用している人の中には、この発表が気になる人もいるかもしれません。この記事では、財務省のこの発表内容を解説していきます。
※仮想通貨の税金については、2024年2月13日時点の情報となります。
目次
暗号資産取引に関して財務省が発表した内容
2018年5月18日、財務省は「暗号資産に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します」という報道発表を行いました。
日本と外国、日本に住んでいる人と外国に住んでいる人との間で日本円で3000万円以上の取引をした場合には、財務大臣への報告が必要だとするものです。これまでも、日本と外国との送金に関しては同様の取り決めがありました。
この報道発表では、円やドルなどの法定通貨だけでなく暗号資産にも同じ義務があることを改めて周知したことになります。
しかし2021年6月より、この報告は不要(暗号資産交換業者が報告)となりました。
ただし、居住者と非居住者との間の支払等や日本と外国との間の支払等における1回あたり3,000万円相当額超の取引に関しては、これまでどおりお客様による報告が必要となりますのでご注意ください。
財務省が暗号資産取引に関する報告を発表した背景と目的
こうした発表がされた背景には、国境を越えたモノやサービスの取引の決済には、法定通貨よりも暗号資産が使われるようになるとの見方があるのかもしれません。
日本は、諸外国に先駆けて暗号資産の法的な位置づけを確認した国です。今後暗号資産の利用が伸びると予想される中では、分かりやすく透明性の高いルールが必要です。
そのため、主要国に先駆けて法整備を行っていく姿勢を明らかにしたとも考えられます。
海外への資金流出に伴う課税逃れの取締強化
財務省が暗号資産の法整備を行うねらいの1つは、海外への資金流出に伴う課税逃れの取締強化と言えるでしょう。
スマートフォンを使えば簡単に多額の取引もできてしまう暗号資産は、犯罪への悪用も懸念されています。暗号資産取引所を通さない取引の場合、個人情報と通貨の情報は紐づけされていないため匿名性が高いからです。
マネーロンダリングや所得隠しなど、暗号資産を犯罪に悪用する手段への対策は進んでいるように見えますが、取引実態は十分に把握できているとは言い切れません。
今回の報道発表には、国によって取引ルールが異なる暗号資産で、国内外の当局を巻き込んだ協力体制を作りたいのかもしれません。
3000万円相当額を超える暗号資産送金の報告に違反した場合の罰則
3000万円相当額を超える暗号資産送金の報告に従わなかったり、嘘の報告をしたりした場合には6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
暗号資産取引で3000万円相当額を超えても報告が必要ではない事例
一方で、3000万円を超える暗号資産取引でも報告が必要ない事例があります。暗号資産の送金が国内で行われたケースと、1回の送金金額が3000万円未満のケースです。
日本国内での暗号資産の送金
財務省の課している報告義務は、海外の法人や個人との暗号資産取引が対象です。
日本国内での暗号資産の送金は対象ではありません。
1回の送金では3000万円未満の場合
報告義務の対象となるのは1回の送金金額です。そのため、複数回に分けて送金を行なった場合には報告は必要ないとされています。
例えば、海外の暗号資産の取引所で300万円の取引を1日に10回した場合や、海外に住む友人に1000万円の送金を1日3回したようなケースなどが考えられるでしょう。
※詳細につきましては財務省のHPをご参照ください。
3000万円相当額を超える暗号資産取引に関する報告書の書き方と提出方法
1度に3000万円以上の取引をすることになった場合、どのように報告するのでしょうか。
ここでは日本銀行のホームページに掲載されている手引きを見ながら、報告書の様式や提出先まで解説していきます。
報告書の様式
報告書は「外為法第55条に係るもの」の様式1~4を使います。取引所を経由しないで取引をした場合は様式1と2、取引所を経由して取引をした場合には様式3と4を使います。
記入の際に取引の内容がどれに該当するか知りたいときは、「国際収支項目番号一覧・内容解説(別表第一)」を参考にします。取引の相手国については「国又は地域番号一覧(別表第二)」や業種については「業種番号一覧(別表第三)」を見ます。
実際にどのようなケースで報告が必要かについて知りたくなったときは「支払等報告書」に関する事例集を見ると、事例が図解で説明されていますので参考にしてください。
なお、報告の必要があるかを知るためには日本円に交換したときのレートを知る必要があります。通貨の換算方法は別途定められているとき以外は「基準外国為替相場・裁定外国為替相場」を使います。
基準レートは毎月更新されていますので、該当期間のものをあらかじめ確認してから作成します。
報告書の提出先
報告書の提出先は、支払いや支払いの受け取りをした方法や場所によっても異なります。
日本国内の銀行などが行う為替取引で支払いや受け取りをした場合には、その銀行など金融機関の店舗に提出します。それ以外の方法で支払ったり、受け取ったりした場合には日本銀行の国際局国際収支課に提出します。
報告書は郵送で提出することもできます。郵送で報告書の控えを希望する場合には、宛名を記入して、返信用の郵便切手を貼った返信用封筒を同封します。
なお、報告書控えの印は書類を受け取ったことの証明であって、内容を審査したことの証明ではないので注意が必要です。また、報告書はインターネットでの提出もできます。
オンラインシステムを利用するにはあらかじめ申し込みをしておく必要がありますが、頻繁に報告が必要な人は登録しておくと報告にかかる手間やコストが省けて便利です。
※詳細につきましては日本銀行のHPをご参照ください。
海外の暗号資産取引で3000万以上なら報告が必要か確認を
財務省の発表した報告義務は、国内の暗号資産の取引所で取引をした場合は対象外です。
国内の金融庁登録済の暗号資産取引所Coincheckでは、数千万円以上の暗号資産の取引に関しては、平日の指定時間内であれば、魅力的なレートで大口の売買が可能です。
高額取引をしている人で、報告義務の対象となっているかどうか気になる人は日本銀行の公開している基準レートを参考に取引額を確認してみましょう。