損失でも確定申告は必要?仮想通貨の税金・計算方法を解説

仮想通貨の売買で得た利益は雑所得として扱われ、原則として課税の対象となります。

税金の計算方法や納税の手続きなどは面倒かもしれませんが、必要書類をそろえれば、それほど難しいものではありません。仮想通貨に関する税金と納税の仕方について、ご紹介します。

※仮想通貨の税金については、2024年2月13日時点の情報となります。

※本記事は個人の仮想通貨における税金についての内容であり、法人の場合は異なります。

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※税金の詳細につきましては、管轄の税務署や税理士にお尋ねいただくか、国税庁の「タックスアンサー(よくある税の質問)」のページをご参照ください。

仮想通貨の税金、法律ではどう扱われる?

税金計算
有価証券などの金融商品とその利益にかかる税金については、金融庁や国税庁が管轄しています。

仮想通貨については、2017年春に資金決済法(資金決済に関する法律)が改正され、決済手段として認められました。その際、追加された「第三章の二 仮想通貨」を指して、「仮想通貨法」と呼ぶこともあります。

また、同じ年の12月に国税庁から出された資料(仮想通貨に関する所得の計算方法等について)によれば、仮想通貨で年間20万円を超える所得があれば、雑所得と区分され、課税対象とされています。税額は所得金額や税の区分などによって変わってきますが、要約すると次のとおりです。

<仮想通貨の税の扱い>

(1)仮想通貨の売却

仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価格と取得価額との差が所得金額となります。

(2)仮想通貨での商品の購入

仮想通貨で商品を購入した場合、その取引時点での商品価格と仮想通貨の取得価額との差が所得金額となります。

(3)仮想通貨と仮想通貨の交換

保有する仮想通貨をほかの仮想通貨に交換した場合、交換した仮想通貨のその時点での取得価額と保有していた仮想通貨の取得価額の差が所得金額となります。

(4)仮想通貨に関する所得の区分

仮想通貨の取引による損益は、原則として雑所得に分類されます。ただし、事業所得者が事業用資産として仮想通貨を保有し、決済手段として使用している場合に生じた損益については、事業所得となります。また、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合も、事業所得となります。

(5)課税対象となる所得金額

仮想通貨の使用による所得金額が年間20万円を超える場合、その所得金額は課税の対象となります。

仮想通貨の利益は確定申告で納税する

納税
会社からの給料が収入のすべてという会社員の場合、税の計算と納税は会社側で行われるため、基本的に確定申告の手続きは不要です。その年に生命保険料を支払っている場合は税金の控除対象になりますが、これも年末調整として会社側が手続きしてくれるため、書類を提出するだけで済むのが一般的です。

しかし、会社以外の副業などで所得がある場合、自分で確定申告をして納税しなくてはなりません。仮想通貨の売買で所得が生じた場合、注意するべきポイントは2つあります。
1つは「仮想通貨の所得は雑所得にあたる」ということ、もう1つは「総合課税の対象となる」ということです。

1. 仮想通貨の所得は雑所得にあたる

仮想通貨の所得は雑所得として扱われます。

なぜなら、以下で解説する1~9の所得に当てはまらないからです。

所得は税法上10種類に区分されており、それぞれに扱いが異なり、税金の計算の仕方も変わるため、注意が必要です。

所得税法で定められているこれらの区分について、国税庁のウェブサイトを基にご説明します。

<所得の区分>

1 利子所得

預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に関わる所得です。

2 配当所得

株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託や公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに関わる所得です。

3 不動産所得

土地や建物などの不動産、借地権などの権利、船舶や航空機の貸付けによる所得です。

4 事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、そのほかの事業から生ずる所得です。

5 給与所得

勤務先から受ける給料や賞与などの所得です。

6 退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当や、厚生年金基金等の加入員に支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得です。

7 山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって生ずる所得です。

8 譲渡所得

土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得や、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものを指します。

9 一時所得

上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得です。具体的には、懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金、法人から贈与された金品などです。

10 雑所得

上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得。

会社員の人が、夜間や休日に取引所で仮想通貨を売買して利益が上がったというケースでは、1から8までのいずれにも該当しません。また、仮想通貨という資産を譲渡することで得られた所得なので、9にもあたりません。そのため、10の雑所得に該当することになります。

なお、各区分にはそれぞれ細かい除外条件などがありますので、詳しくは国税庁あるいは税務署などのウェブサイトで確認してください。

2. 【税率一覧】仮想通貨の所得は総合課税の対象になる

税法では所得の種類によって、総合課税と分離課税という2つの課税方法が使い分けられています。総合課税は、納税義務者のすべての所得の総額にまとめて課税する方法です。一方、分離課税は、所得の種類によって個別に課税していく方法です。

雑所得は総合課税の対象となるため、給与所得などと合計し、その金額によって所得税率が決まります。また、所得税は額が増えるほど税率が上がる累進課税であるため、予想外の税額になってしまう可能性もあります。

<所得金額による所得税率>

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円超 45% 479万6,000円

仮想通貨にかかる税金の計算方法

税金計算
仮想通貨の取引所で売買を繰り返し、いくらかの利益を得られた場合、納税するべき税金はどのように計算すれば良いのでしょうか?ビットコイン(BTC)を例に、具体的な数字を挙げながら説明していきます。まずは所得額の計算方法からです。なお、いずれも手数料込みの価格とします。

仮想通貨の売却で得た所得額

仮想通貨の取引所でビットコイン(BTC)を売って、収益を得た場合の計算法です。この場合、仮想通貨の取得価額と売却額の差額が、所得額となります。

120万円でビットコイン(BTC)を2BTC購入し、年内に0.5BTCを40万円で売却した場合の所得額は以下のとおりです。

40万円-(120万円÷2BTC)×0.5BTC=10万円 → 所得額は10万円

仮想通貨で商品を購入した場合の所得額

仮想通貨の取得価額と、購入時の商品の価格との差が所得になります。

120万円でビットコイン(BTC)を2BTC購入し、年内に15万円の商品を0.2BTCで購入した場合の所得額は以下のとおりです。

15万円-(120万円÷2BTC)×0.2BTC=30,000円 → 所得額は30,000円

また、100万円でビットコイン(BTC)を10BTC購入した後に、1BTC=20万円に値上がりし、100万円(5BTC)で商品を買った場合、所得額は以下のようになります。

100万円-(100万円÷10BTC)×5BTC=50万円 → 所得額は50万円

ほかの仮想通貨と交換した場合の所得額

保有している仮想通貨で別の仮想通貨を買った場合は、支払った仮想通貨の取得価額と購入した仮想通貨の取得価額の差が所得金額となります。前項の「仮想通貨で商品を購入した場合の所得額」と同じ考え方です。

例えば、120万円でビットコイン(BTC)を2BTC購入し、年内にほかの仮想通貨を100万円分買うために1BTCを支払った場合の所得額は、以下のとおりになります。

100万円-(120万円÷2BTC)×1BTC=40万円 → 所得額は40万円

ハードフォークによって分裂した場合の所得額

ブロックチェーンを分岐させるハードフォークによって、既存の仮想通貨が分裂し、新規に誕生した仮想通貨の割り当てを受けた場合、分裂の時点ではまだ新規の仮想通貨の取引相場は存在しておらず、その時点で所得は生じません。

その後、新規の仮想通貨を売却または使用した時点で、所得が生じることになります。その場合の取得価額は0円として計上します。

例えば、新規仮想通貨10単位の割り当てを受け、年内に5単位を10,000円で売却した場合の所得額は、以下のとおりです。

10,000円-(0円÷10単位)×5単位=10,000円 → 所得額は10,000円

移動平均法と総平均法

税金計算
ここまでは、単純な仮想通貨の取引における計算法をご紹介してきました。

しかし、実際には複数回の売買を繰り返していることがほとんどでしょう。その場合は、取引ごとに所得額を計算し、1年分の合計を総所得額として申告することになります。その際の計算方法には、「移動平均法」と「総平均法」があります。

そこで、それぞれの計算法でどのような結果になるのか、以下のようにビットコイン(BTC)を使用した場合を例に考えてみましょう(価格はすべて架空のものです)。

<仮想通貨の取得価額>

  • 2月12日 200万円で4BTCを購入
  • 5月30日 11万円で0.2BTCを売却
  • 9月3日 0.3BTCで15万5,000円の商品を購入
  • 10月17日 1BTCでほかの仮想通貨(時価60万円)を購入
  • 12月10日 160万円で2BTCを購入

実態に合致した移動平均法

移動平均法とは、仮想通貨を購入する度に、その時々の平均単価を算出していき、取得価額を割り出す方法です。

<移動平均法を用いた計算のしかた>

  • 2月12日時点での1BTCあたりの取得価額:200万円÷4BTC=50万円
  • 2月13日~12月9日までに売却あるいは使用したビットコイン(BTC)の数量:0.2+0.3+1=1.5BTC
  • 12月10日の購入直前に保有しているビットコイン(BTC)の簿価(帳簿上の価額):50万円×(4BTC-1.5BTC)=125万円

※【この時点での1BTCあたりの取得価額】×【この時点で保有しているBTC】

  • 12月10日の購入直後における1ビットコイン(BTC)あたりの取得価額:(125万円+160万円)÷(2.5BTC+2BTC)=63万3,333.3円

※【この時点で保有しているビットコイン(BTC)の簿価と総額】÷【この時点で保有しているビットコイン(BTC)】

1円未満の端数は切り上げると、この場合のビットコイン(BTC)の取得価額は1BTCあたり63万3,334円となります。

より簡易な計算で済む総平均法

仮想通貨を扱う人の多くは、取引所での売買を繰り返しています。しかし、購入の度に取得価額を計算するのは、実に面倒な作業です。そこで役に立つのがこの総平均法です。

<総平均法を用いた計算のしかた>

  • (200万円+160万円)÷(4BTC+2BTC)=60万円

※【1年間に取得したビットコイン(BTC)の取得価額の総額】÷【1年間に取得したビットコイン(BTC)】

この場合のビットコイン(BTC)の取得価額は1BTCあたり60万円となります。

移動平均法と総平均法、どちらを使えばいい?

国税庁の見解では「移動平均法を用いるのが相当」とされています。しかし、取引所で通貨を購入する度に計算するのは非常に手間がかかります。そのため、「継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えない」としています。

ただし、先ほどの例でもわかるように、総平均法は計算が簡単ですが、日々変動する仮想通貨の実際の価値を正確に反映しているとはいえない面があります。通貨の変動幅によっては、実際の所得とかなり違ってしまうこともありますから注意してください。

仮想通貨のマイニング報酬や取引での損失はどうする?

マイニング
これまでにご紹介したほかにも、仮想通貨に関する税金の疑問や不安はいろいろとあるでしょう。

中でもマイニングの報酬や取引の損失の扱いは、多くの人が気にするところです。そのような場合はどうすれば良いのでしょうか?

マイニングの報酬では必要経費を計上できる

マイニングとは、仮想通貨取引の内容を確認・承認する作業です。

ユーザー同士で取引を「承認」し合いながら不正を防いでいるわけですが、その報酬は確認・承認作業への対価と見ることができます。そのため、仮想通貨の取引による利益と同じように雑収入として計上し、確定申告を行います。

なお、マイニングに必要なPCなどの機器や電気代は、労務を行うための必要経費として認められています。ですから、報酬額から必要経費を計上でき、差し引いた額が所得金額として課税の対象となります。

年間の収支がマイナスだった場合はどうする?

年間の所得がマイナス、つまり赤字になった場合はどうすればいいのでしょうか。

税区分によっては「損益通算」といって、ほかの所得から損失分を相殺して良いという制度がありますが、仮想通貨の場合は損益通算の適用外です。ですから、「ビットコイン(BTC)で損を出したから、損失分を給与所得から差し引けるはずだ」というのは間違いです。

ただし、複数の仮想通貨を運用している場合は、それぞれの損益を相殺することはできます。また、仮想通貨以外の所得でも、同じ雑所得の区分の中であれば、損益を相殺できます。年間収支がマイナスなら、もちろん課税対象にはなりません。

今年の赤字は来年に繰り越せる?

税法上では、ある年の赤字を次の年に繰り越す「繰越控除」という制度があります。赤字となった翌年に収益が上がった場合、確定申告をして前年の赤字を相殺することができます。

しかし、それは仮想通貨で生計を立てていて、事業所得であるという程度の規模でないと認められません。会社員の場合は、基本的に同じ年内の雑所得として、損益を相殺するようにしましょう。

仮想通貨の確定申告で納税するには?

疑問
仮想通貨の確定申告では、所得額が算出できていれば、手続きそのものはいたって簡単です。必要な書類をそろえて現住所を管轄する税務署に出向き、いくつかの項目を書き込んで提出するだけです。

確定申告の申告期間は例年2月16日から3月15日までの1ヵ月間で、前年1年間の収入・支出などから所得を計算した申告書を提出し、納付すべき所得税額を確定します。

3月に入ると窓口が混み合いますから、2月のうちに必要書類をそろえて税務署を訪れ、相談しながら書類を作っていくと良いでしょう。また、後に紹介する国税電子申告・納税システム「e-Tax」を使えば、税務署に直接出向く必要はありません。

確定申告に必要な書類は?

会社員の方が、仮想通貨の損益を雑所得として確定申告する場合、用意する書類は次のとおりです。このほか、認め印を用意すれば大丈夫です。

<確定申告に必要な書類>

  • 確定申告書A 税務署に用意してある用紙に記入します。
  • 源泉徴収票 勤務先から発行される、前年一年間の所得額を証明する書類です。これは現物を用意してください。
  • マイナンバーカード マイナンバーカードあるいはマイナンバーカード通知書のコピーを用意します。
  • 仮想通貨の取引明細 提出の必要はないかもしれませんが、後日税務署から指摘があった場合に提出することになります。確定申告の際には、プリントアウトした物を用意しておけば、税務署の職員に質問されたとき、すぐ返答できます。

ネットでできる確定申告「e-Tax」

確定申告は、事前に書類を整えられれば、郵送でも受け付けてくれます。しかし、まったく申告をした経験がないようなら、一度税務署に直接出向き、相談しながら書類を作るといいでしょう。

また、確定申告に慣れた人であれば、インターネット上で申告できる「e-Tax」(電子申告)が便利です。税務署で職員との対面による本人確認をしてもらい、e-Tax用のID・パスワードの通知が届けば、以降は国税庁ウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」にログインしてe-Taxによる申告書を送信できるようになります。

なお、確定申告書等作成コーナーでは、ID・パスワードがない場合でも、PCだけでなくスマートフォンやタブレットを使って申告書の作成ができます。作成したら自宅やコンビニ等のプリンターで印刷し、所轄の税務署に郵送等で申告書を提出することもできます。

確定申告をさらに早く簡単に済ませる方法

PC
確定申告は、慣れてしまえば意外と簡単な作業です。税務署に出向く手間や時間が必要ですが、それも最初だけで、2年目以降は郵送やe-Taxを使って早く済ませることができます。

しかし、申告以前の必要書類をそろえる準備は、なかなかたいへんかもしれません。中でも仮想通貨の所得額の計算は、手間がかかります。細かな計算を何度も繰り返すのは、間違いのもとにもなります。

そんな悩みに応えるため、いくつかの取引所ではデータのダウンロードサービスを行っています。Coincheckでは、購入履歴・売却履歴のほかに、2017年1月以降分の全取引履歴をダウンロードすることができます。

また、取扱い通貨の日足の終値を一覧表で確認することもできるため、書類づくりもスムーズです。頻繁に取引する人には便利なサービスですし、確定申告の際には強い味方になってくれることでしょう。

取引履歴について

取扱い通貨の終値一覧