暗号資産(仮想通貨)は損益通算できる?できない?計算方法やメリットを知っておこう

暗号資産(仮想通貨)を含めて、株式や不動産など複数の資産を運用している人の場合、暗号資産では利益が出ても、ほかの資産では損失が出ていることは少なくありません。

このように、一方で利益は出ているけれど、他方で損失が出ている場合、株や不動産では損益通算という仕組みを利用することができます。損益通算をすると利益の圧縮が可能です。

暗号資産にもこの仕組みを適用することはできるのでしょうか。この記事では、損益通算とは何か、損益通算ができるケースとできないケースについて解説していきます。

※仮想通貨の税金については、2024年2月13日時点の情報となります。

損益通算の意味

損益通算
まずは、損益通算の言葉の意味を正しく理解しておきましょう。

損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することをいいます。一般的に、株式や不動産などの運用で利益が出た場合には税金がかかります。

しかし、ある銘柄で利益が出ても、ほかの銘柄で損失が出た場合には、利益から損失を差し引いて、そのぶんだけ税金を減らすことができるのです。プラスになる収入とマイナスになる収入を合わせたときに、全体としてマイナスになった場合には、その損失を翌年以降に繰り越すことのできる仕組みがあります。

暗号資産で得た所得は、以下の条件すべてと合致した場合のみ損益通算が可能です

  • 「雑所得」に該当するものであること

  • 「総合課税」の対象であること

  • 同一年内に発生した損益であること
  • 雑所得は多くの場合、総合課税(各種の所得金額を合計して所得税額を計算する)の対象であり、その他の所得と損益通算ができません。ただし、同じ雑所得の総合課税の対象となるもの、かつ同一年内に発生した損益とは損益通算することができます。

    暗号資産で得た利益の分類

    利益の分類
    先に、暗号資産は雑所得に分類されると説明しました「所得」とはなんでしょうか。

    所得とは、収入から必要経費を差し引いたものです。企業などに勤めている人なら、年末になると源泉徴収票を勤務先からもらうことでしょう。

    そこに記載されている金額を見ると、実際に銀行口座に振り込まれている金額よりもかなり多く、驚いたことがあるという人もいるかもしれません。企業は従業員の給料のほかに、厚生年金や健康保険料、雇用保険料なども負担しています。

    こうした年金や社会保険料、所得税や住民税など諸々の必要経費を差し引いた金額が、実際の振込額となるのです。源泉徴収票に記載されている金額は「収入」、銀行口座に振り込まれている手取りの金額が「所得」ということになります。

    所得は全部で10種類に分類されます。雑所得とは、不動産所得、事業所得、給与所得、利子所得、譲渡所得、退職所得、配当所得、山林所得、一時所得のいずれにも該当しない所得のことです。

    事業に満たない規模の副収入が雑収入に分類されます。具体的にはネットオークションやフリマアプリでの販売利益、年金、税金の還付加算金などが該当します。

    なお、所得税は、いずれの分類の所得にも発生するもので、雑所得にもかかることをおさえておきましょう。

    雑所得の特徴

    雑所得
    雑所得にはほかの所得とは異なる特徴があります。

    1. 特別控除がない

    1つ目の特徴は、特別控除がないことです。

    たとえば、一時所得に分類される懸賞の賞金を例に考えてみましょう。仮に1枚300円のクジを10枚購入して、そのうちの1枚が100万円の当たりクジだったと考えてみてください。

    所得は収入から必要経費を差し引いて計算することになっていますので、所得は100万円-3,000円=99万7,000円となります。ただし、一時所得には50万円の特別控除が認められているので、課税対象となるのは99万7,000円-50万円=49万7,000円となります。

    課税対象額が減ると、そのぶん納めなくてはならない税金も減るので、特別控除は納税者にとって嬉しい制度と言えるかもしれません。ところが、雑所得にはその特別控除がないため、必要経費を差し引いた残りの金額に丸々税金がかかることになります。

    2. 赤字の繰越ができない

    2つ目の特徴は、赤字の繰越ができないことです。

    事業所得や不動産所得、譲渡所得などには、その年に赤字が出た場合その赤字分を翌年以降の3年間にわたって繰り越すことができる制度があります。

    翌年以降、業績が回復して黒字になったときに前年の赤字と相殺できるので、課税所得を圧縮することができるのです。しかし、雑所得には赤字を繰り越す制度が存在していないため、翌年度以降に活かすことはできません。

    3. 総合課税以外の所得と損益通算ができない

    3つ目の特徴は、総合課税以外の所得と損益通算ができないことです。

    先に説明したとおり、雑所得に分類される暗号資産の収入は、総合課税以外の所得と損益通算ができないことになっています。

    暗号資産での損益計算はできる?

    ビットコイン(BTC)
    暗号資産は、ほかの所得との損益通算はできませんが、同じ雑所得に分類される所得なら損益通算が可能です。例えば、アフィリエイト収入などの副収入がある人は損益通算できる可能性があるでしょう。

    ただし、申告分離課税のFXとは損益通算できませんので、FXをしている人は注意してください。また、暗号資産での収入同士なら、収益を通算することができます。

    例えば、ビットコイン(BTC)で利益が出てリップル(XRP)で損失が出た場合は、ビットコイン(BTC)の利益をリップル(XRP)の損失で相殺することは可能です。

    暗号資産の損益通算の方法

    暗号資産の損益計算
    まず、どのようなケースで「所得」となるのかを押さえておきましょう。

    暗号資産は保有しているだけでは所得は発生せず、所得となるのは基本的には交換や売却をした場合となります。暗号資産の所得は、基本的には「交換や売却をしたときの時価」×「数量」-「取得単価」×「数量」で求められます。

    たとえば、10万円で1BTCを購入し、その後ビットコイン(BTC)が高騰したのでビットコイン(BTC)を使って30万円分の家電を購入したと考えてみましょう。そのようなケースの所得は、30万円-10万円=20万円となります。

    別途、必要経費が発生している場合は、先の計算式から年間経費を差し引くことができます。

    暗号資産の内部で損益通算する場合は、先にそれぞれの通貨の所得を計算しておきましょう。ビットコイン(BTC)でプラス100万円、イーサリアム(ETH)でマイナス200万円、リップル(XRP)でプラス50万円というケースでは、100万円-200万円+50万円=-50万円となります。

    雑所得は、ほかの所得との損益通算ができませんので、ほかに雑所得がない場合の雑所得は0円と申告します。

    暗号資産取引で必要経費と認められる可能性が高いもの

    暗号資産取引の必要経費
    先に、暗号資産は収入から必要経費を差し引くことができると説明しました。どのようなものが必要経費と認められるのか、具体例を確認しておきましょう。

    まず、経費としてあげておくのは取得価額です。取得価額とは、暗号資産を取得するためにかかった費用のことです。仕入れ費用と考えればわかりやすいかもしれません。

    次にわかりやすいのは、暗号資産取引所に支払った取引手数料や振込手数料などです。暗号資産の取引やマイニングをするにあたって、パソコンやマイニングボード、スマートフォンなどを購入した場合は、その費用も経費とすることができるでしょう。

    また、暗号資産はオンラインで取引をすることになりますので、インターネット回線の費用や、暗号資産について勉強するために購入した書籍や参加したセミナーの受講料なども、経費となる可能性は高いでしょう。

    さらに、暗号資産取引をしている場所の部屋代や電気代、固定資産税なども経費として認められる場合もあります。ただし、暗号資産取引以外でも使用しているパソコンやスマートフォン、家賃や電気代などは、全額ではなく按分での計算となるのが一般的です。

    必要経費として算入するためには、証拠書類となる書類が必要です。領収書やレシートなどは捨てずに残しておきましょう。

    暗号資産取引で必要経費とはならないもの

    経費とならないもの
    一方、必要経費とは認められないものもあります。経費と認められるかどうかのポイントは、売上に直接必要なものかどうかです。

    そのため、暗号資産取引には関係のない水道代、ガス代、一人でカフェを利用して暗号資産取引をした場合の飲食代などは、基本的には経費とはならないことを覚えておきましょう。

    ※税金等の詳細につきましては管轄の税務署や税理士等にお訊ねいただくか、または国税庁タックスアンサーをご参照ください。

    暗号資産における税金の計算方法

    暗号資産取引の税金計算方法
    暗号資産で得られた収入には、所得税と住民税がかかります。

    雑所得である暗号資産は総合課税なので、給与所得などのほかの所得と合算した所得に対する税率が適用される点を押さえておきましょう。

    日本は累進課税制度をとっているため、一般的に所得が多い人がたくさんの税金を払う仕組みとなっています。なお、ここでいう暗号資産の利益とは、損益通算によって算出された金額のことです。

    所得に対する所得税の税率

    それでは所得に応じて、どれくらいの税金がかかるのかを見ていきましょう。国税庁のサイトを見ると、税率は次のようになっています。

    <所得金額による所得税率>

    課税される所得金額 税率 控除額
    195万円以下 5% 0円
    195万円超330万円以下 10% 97,500円
    330万円超695万円以下 20% 42万7,500円
    695万円超900万円以下 23% 63万6,000円
    900万円超1,800万円以下 33% 153万6,000円
    1,800万円超4,000万円以下 40% 279万6,000円
    4,000万円超 45% 479万6,000円

    なお、ここに記載している税率は所得税の税率です。住民税は一律10%ですので、実際に払うことになる税金は、それぞれの所得区分にプラス10%となります。

    税金計算の注意点

    また、税金は所得の合計額に対して一律にかかるものではなく、段階的にかかるような仕組みとなっています。たとえば、課税所得が400万円の人の場合、所得税の計算式は400万円×20%ではありません。

    正しくは195万円×5%+(330万円-195万円)×10%+(400万円-330万円)×20%で求めます。また、所得税にはそれぞれの段階に控除額がありますので、最終的な税額は控除額を加味して計算することになります。

    詳しくはこちら:暗号資産にかかる税金とは?計算方法から確定申告のやり方まで解説

    損益通算をするメリット

    損益通算のメリット
    損益通算をするメリットを再度確認しておきましょう。

    1. 利益の申告額を圧縮できるため、課税対象額を小さくできる

    1つは利益の申告額を圧縮できるため、課税対象額を小さくできることです。

    例えば、数千万円や数億円単位の大きな利益を出した人の場合、おおよそ利益の半分は税金としてなくなってしまうことを考えれば、損益通算のメリットの大きさが実感できるのではないでしょうか。

    2. 損失を含めた全体的な利益を算出できる

    もう1つのメリットは、損失を含めた全体的な利益を算出できることです。

    税金には制度上、損益通算できるものがあったりできないものがあったりしますが、収入全体をとらえることで、個人としての収益がわかりやすくなります。

    暗号資産は雑所得であるため、ほかの所得との損益通算はできませんが、雑所得同士では損益通算が可能という点を覚えておくと、税金とも賢く付き合うことができるでしょう。

    暗号資産での利益の確定申告について

    確定申告
    暗号資産の利益は、確定申告で申告します。確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の収益を、翌年の2月16日から3月15日の期間に申告し納税することです。

    確定申告は個人事業主やフリーランスの人のためのものというイメージが強く、勤めている人にとってはなじみのないものかもしれません。難しいイメージを持っている人も多いですが、コツさえつかんでしまえばそこまで難しいものでもありません。

    確定申告は源泉徴収されている勤め人の場合、雑所得が20万円以下なら確定申告の必要はありません。ただし、その場合、確定申告は不要でも住民税の申告は別途必要になります。

    確定申告をしないとさまざまなペナルティが発生

    「申告はしなくてもわからないのでは?」と考える人もいるかもしれません。

    しかし、マイナンバーが登場してからは、さまざまなお金の動きが把握できるようになりました。申告をしていなくても記録を調べればわかってしまいます。

    税金は滞納すると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられることが知られていますが、より実生活に影響が大きいのは、健康保険や医療費助成などの公的サービスが受けられなくなる可能性があることでしょう。

    そのほかにも、幼稚園や保育園の保育料の補助や児童手当を受けたり、不動産の賃貸契約や住宅ローンなどの契約をしたりすることなども、難しくなってしまうでしょう。きちんと確定申告をしないと、日常生活の面で不便が出ることがありますので注意しましょう。

    雑所得が20万円以下でも申告が必要な場合

    年末調整をしている勤め人で、雑所得が20万円以下でも申告が必要なケースがあります。

    たとえば、その年に住宅ローンを借りた人やふるさと納税をしている人、年間の医療費が10万円以上かかった人、株や投資信託で大きな損失を出した人、地震や火事などの被害を受けた人などです。このようなケースに該当する人などは、申告すれば税金が還付される場合もあります。

    そのため、暗号資産取引の収入の面では現段階では申告が不要でも、後々のために確定申告の要領を覚えておくのもよいでしょう。

    還付申告について

    なお、納めすぎた税金を返してもらう申告手続きのことを、還付申告といいます。還付申告は翌年の1月1日から行うことができるので、確定申告前に申告するようにすると手続きもスムーズです。

    確定申告の書類は、税務署や役所で手に入れることができます。簡単に確定申告作業を済ませたい人は、国税庁のサイトや確定申告のクラウドサービスなどを利用するとよいでしょう。

    計算や集計が簡単にできるうえに間違いも少ないので、上手に活用すれば時間も手間も節約できます。

    ※税金等の詳細につきましては管轄の税務署や税理士等にお訊ねいただくか、または国税庁タックスアンサーをご参照ください。

    損益通算をかしこく活用しよう

    損益通算をかしこく活用
    暗号資産の利益は、そのまま申告するよりも損益通算などの税の仕組みを理解してから行う方が、より賢い取引に繋がるかもしれません。

    確定申告は、勤め人をしている人にとっては、普段あまり意識しない税のことを知る良い機会でもあります。

    正しく申告すれば、税制面で恩恵を受けられることもあります。税制を正しく理解して、賢くきちんと税金を納めましょう。