仮想通貨も確定申告が必要!基礎知識や注意点を紹介

年度末近くになると何かと話題になるのが確定申告です。国民の三大義務の1つである納税の義務を果たすために、確定申告はとても重要な制度です。

企業などに勤めている人にとっては、確定申告はなじみが薄いものかもしれません。しかし、仮想通貨で利益を得た場合も、確定申告が必要となるケースが多くあります。

この記事では、どのような取引が確定申告の対象となるのか、仮想通貨取引の利益の計算方法など、仮想通貨の確定申告方法について詳しく紹介していきます。

※確定申告等の詳細につきましては管轄の税務署や税理士等にお訊ねいただくか、または国税庁タックスアンサーをご参照ください。

仮想通貨で得た利益も課税対象?

疑問
はじめに、仮想通貨で得た利益が課税対象になるのかどうかを押さえておきましょう。仮想通貨で利益が発生するした場合は、その利益の多寡に応じて課税対象となります。

ただし、仮想通貨を保有しているだけの状態では課税対象とはなりません。基本的に仮想通貨を交換や売却した時などに、利益として課税対象となることを知っておけばよいでしょう。

仮想通貨では確定申告が必要?

確定申告
仮想通貨の交換や売却をして利益がでた場合は、必ず確定申告をしなければならないのでしょうか。

まず、企業などに勤めている人で給与所得があり、年間の仮想通貨の所得が20万円以下の人は、原則確定申告の必要はありません。学生や主婦(夫)などで給与所得がなく家族の扶養に入っている人は、仮想通貨の利益が基礎控除額の38万円を超えると確定申告が必要になります。

なお、個人事業主やフリーランスの人は仮想通貨の所得額に関係なく、毎年確定申告をしなければなりません。

仮想通貨で得た利益の分類

仮想通貨で得た利益
確定申告の書類を見たことがある人は、所得にはさまざまな種類があることを知っている人もいるのではないでしょうか。

所得の種類には、勤め人にとってなじみのある給与所得をはじめ10種類あります。不動産所得、事業所得、給与所得、利子所得、譲渡所得、退職所得、配当所得、山林所得、一時所得、そして雑所得です。

所得税はすべての所得に対してかかるもので、雑所得にも発生します。仮想通貨で得た利益は雑所得として分類されます。

雑所得の特徴とは?

雑所得
雑所得とは、不動産所得や給与所得などその他の所得に分類されない所得のことです。 事業的規模ではないオークションやフリマでの売却益、 FX取引、アフィリエイト収入などが雑所得に分類されます。

事業的規模かどうかというのは個々の判断によるものの、一般的にその事業で生活できるレベルになっていることがひとつの目安といわれています。仮想通貨の取引を事業として申告する場合は、あらかじめ開業届け出をしておくなど、別途申告のための手続きが必要になる点を押さえておきましょう。

「事業的規模かどうか」を問題にしたのは、仮想通貨が分類されている雑所得にはほかの所得には認められているいくつかの制度の適用がないからです。

1. 特別控除がない

その1つは特別控除がないことが挙げられます。控除とは差し引くことです。

所得税は収入全額に対してかかるものではなく、一定の控除を行った後の利益に対して課せられることになっています。控除は全員に適用されるものと、申告によってはじめて適用されるものがあります。

控除が適用されると課税対象額が少なくなりますので、適用できる控除がないか調べておくと良いでしょう。

たとえば、保険期間が満了したときに保険会社から支払われる満期保険金は、一時所得に分類されています。仮に満期一時金が100万円だとしましょう。

それまでに90万円の保険料を払っていた場合、一時所得は100万円-90万円=10万円となります。一時所得には50万円の特別控除が認められているので、その10万円は課税の対象とはなりません。

ところが雑所得に分類される仮想通貨には特別控除の適用がないため、10万円の利益はそのまま課税対象の所得となります。

2. 赤字の繰越ができない

2つ目の特徴は、赤字の繰越ができないことです。

株式や投資信託の場合、損を出した場合、翌年度以降の3年間、その赤字分を繰り越すことができる制度があります。しかし、雑所得には赤字の繰越制度がありません。

そのため、その年に仮想通貨の価格が暴落したり、レバレッジ取引で大きな損失を出したりしても、単年度で処理することになります。

3. 総合課税以外の所得と損益通算ができない

3つ目の特徴は、総合課税以外の所得と損益通算ができないことです。

損益通算とは、利益から損失を差し引くことのできる税の仕組みです。仮想通貨で得た所得は、以下の条件すべてと合致した場合のみ損益通算が可能です

・ 「雑所得」に該当するものであること
・「総合課税」の対象であること
・同一年内に発生した損益であること

雑所得は多くの場合、総合課税(各種の所得金額を合計して所得税額を計算する)の対象であり、その他の所得と損益通算ができません。ただし、同じ雑所得の総合課税の対象となるもの、かつ同一年内に発生した損益とは損益通算することができます。

法人がビットコイン(BTC)などの仮想通貨を扱うときに知っておきたい税金のことについてはこちら

所得に対する所得税の税率

税金
仮想通貨取引で得られた利益にかかる税率は、他の所得などど合わせた額に対してかかります。所得税の税率は5%~45%の7段階です。

<所得金額>
- 195万円未満:5%
- 195万円以上~330万円未満:10%
- 330万円以上~695万円未満:20%
- 695万円以上~900万円未満:23%
- 900万円以上~1800万円未満:33%
- 1800万円以上~4000万円未満:40%
- 4000万円以上:45%

国税庁の公式サイトを参照して作成。

なお、2011年に起こった東日本大震災の影響により2013年から2037年までは、上記の所得税のほか、復興特別所得税として別途2.1%を加算した額を納めます。

仮想通貨における損益通算

損益通算方法

損益通算とは、利益から損失を差し引くことのできる税の仕組みです。仮想通貨で得た所得は、以下の条件すべてと合致した場合のみ損益通算が可能です

  • 「雑所得」に該当するものであること

  • 「総合課税」の対象であること

  • 同一年内に発生した損益であること
  • 雑所得は多くの場合、総合課税(各種の所得金額を合計して所得税額を計算する)の対象であり、その他の所得と損益通算ができません。ただし、同じ雑所得の総合課税の対象となるもの、かつ同一年内に発生した損益とは損益通算することができます。

    仮想通貨の損益通算方法

    仮想通貨の損益通算方法
    仮想通貨の損益通算はどのように行うのでしょうか。仮想通貨の損益通算方法を知る前に、仮想通貨取引ではどの時点で所得が発生したとみなされるのかを押さえましょう。

    仮想通貨はどんなに値上がりしても、保有しているだけでは所得は発生しません。売却や交換をした場合などに、所得が発生したとみなされます。

    たとえば、1BTC=10万円のときに購入し、その後価格が高騰して1BTC=50万円になったときに売却したとしましょう。そのときの所得は50万円-10万円=40万円です。

    売却のケースは分かりやすいので、間違いや勘違いは起こりにくいのではないでしょうか。注意が必要なのは、売却せずに交換したケースでも所得が発生したとみなされるケースです。

    ビットコイン決済に注意

    NOT A HOTEL
    引用:比較biz

    ビットコイン(BTC)が有名になるにつれて、ビットコイン(BTC)で決済できる店が増えています。そのような店で日本円ではなく、ビットコイン(BTC)で決済した場合も、所得が発生したとみなされる場合があります。

    たとえば、1BTC=10万円で購入し、その後、1BTC=50万円に値上がりしたと仮定しましょう。そして、25万円のエアコンをビットコイン(BTC)で購入しました。

    このときの計算式は「商品の購入額」-「1コインの取得額」×「コインの枚数」となります。計算式は、25万円-10万円×0.5コインとなり、課税対象額は20万円となります。

    取得時と価格が変わらなければ2.5コイン使わないと買えなかった商品を、たった0.5コインで購入できてしまったため、取得時の価格の2コイン分である20万円が課税対象となるのです。

    仮想通貨同士の交換

    また、仮想通貨同士の交換でも所得とみなされることがあります。

    仮想通貨同士の交換で所得とみなされるのは、交換した通貨を売却した時点ではなく交換したときです。そのため、日本円に換金しなくても仮想通貨同士の交換で利益がある場合は、所得とみなされます。

    たとえば、1BTC=10万円のときに購入し、ビットコイン(BTC)の価格がその後5倍になりました。1コイン5万のアルトコインを5コイン買うために、0.5BTC使ったと仮定します。

    このときの計算式は「アルトコインの購入額」-「ビットコイン(BTC)の取得額」×「ビットコイン(BTC)の交換枚数」です。計算式にあてはめると25万円-10万円×0.5枚=20万円となり、課税対象額を求めることができます。

    このように、一度も日本円に換金せずに仮想通貨同士を交換した場合でも所得とみなされますので、確定申告を忘れないようにしましょう。損益通算は1年間の取引を見て、所得がプラスになっている取引とマイナスになっている取引があれば、それぞれを合算します。

    また、必要経費が発生している場合は、求められた所得から経費を引きます。

    必要経費と認められるもの

    必要経費
    仮想通貨取引の必要経費と認められるものには、どのようなものがあるのでしょうか。問題なく経費として算入できるのは、仮想通貨の取得価額です。

    そのほかには、仮想通貨関連の書籍代、セミナー、勉強会、イベント参加費用なども経費となるでしょう。セミナーやイベントに参加する際は、往復の交通費なども計上できるでしょう。

    そのほかにも、仮想通貨取引を行うためにコンサルタントを付けた場合には相談料、税務処理を税理士などに依頼した場合には税務費用も経費とすることができるでしょう。マイニングをするために、マイニングボードや専用のコンピューターを購入した場合には、それらも必要経費となります。

    ここまでは全額費用計上できるものを見てきましたが、家事用との按分計算が必要になる費目もあります。たとえば、インターネットの回線費用や、仮想通貨の取引を行っている部屋の家賃や固定資産税、電気代などです。

    専用のコンピューターではなく、ほかの用途に兼用しているパソコンやスマートフォンがあれば、それらも按分の対象となります。

    必要経費とはならないもの

    必要経費
    意外と多くのものが必要経費として認められるという印象を持った人もいるかもしれません。一方で、必要経費とはならないものもあります。

    その代表的なものとして挙げられるのが、水道代やガス代です。インターネットで取引を行う仮想通貨にはパソコンやスマートフォンが不可欠です。

    パソコンやスマートフォンを起動させるために電気は必要ですが、水道やガスは必要でないため、経費とは認められないこともめずらしくありません。

    勉強会やセミナーの費用は経費算入可能ですが、仮想通貨取引を行うために1人で行ったカフェの飲食代などは経費算入できないでしょう。費用計上できるかどうかの分かれ目は、仮想通貨の売上に直接必要なものかどうかである点を押さえておきましょう。

    往復の交通費や手みやげ代なども算入できる可能性は高いですが、「いつ、どこで、誰と、何のために、いくら」支出した費用なのか、客観的に説明できる資料として、領収書やレシートはきちんと残しておくことが大切です。なお、レシートがない場合はそれらの項目をメモに残しておく方が良いでしょう。

    仮想通貨における確定申告の計算

    確定申告
    仮想通貨の所得を求めるために取引の計算をしてみましょう。

    仮想通貨取引の計算には、移動平均法と総平均法の2種類があります。移動平均法とは仮想通貨の売買の度に、取得価額と残高を平均して所得を計算する方法です。

    一方、総平均法とは仮想通貨の年間の購入平均レートを元に算出した取得価額の合計と、売却価格の合計の差額を計算する方法です。複数の取引所に口座を持っている人は、取引所ごと、そして売買の度に都度、所得を計算することになります。

    しかし、実際にはその都度自分で計算するのは大変な作業です。取引所の中には確定申告用に取引履歴のデータを提供しているところもありますので、そうしたサービスを上手に活用すると良いでしょう

    仮想通貨の確定申告での注意点

    ビットコイン(BTC)
    副業で仮想通貨取引をしている人の中には、確定申告をしなくても構わないのではないかと思っている人もいるかもしれません。

    しかし、確定申告期限内に申告をしなかった場合に課せられるのは、無申告加算税です。次に、申告をしても納付期限内に納税しない場合には、延滞税が課せられます。

    2015年に導入されたマイナンバー制度によって、以前に比べて金融取引のデータと個人の資産状況を紐付けることが簡単になりました。正直に申告しない場合、延滞税などのペナルティだけでなく、健康保険が利用できなくなったり、ローンの契約が難しくなったりすることもあります。

    目先の利益を優先して実生活に悪影響が出てしまっては、本末転倒です。

    仮想通貨の取引も、給与所得などと同じように課税の対象となる所得です。仮想通貨取引のルールは国税庁から公式に発表されている正確な情報を参考にしたり、場合によっては税理士などの専門家に相談しつつ、正しく確定申告を行いましょう。